マナビング情報セキュリティマネジメント

特定電子メール法は誰を規制し、どの送信方式を採るのか

情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度 問7 / 法務 › 知的財産権

過去問にチャレンジ

令和7年度 問7

特定電子メール法の説明として,適切なものはどれか。

  1. ア

    特定電子メール法は,広告のための電子メールの送信を受託した事業者だけを規制している。

  2. イ

    特定電子メール法の規制は,受信者から受信拒否の通知があった場合にだけ広告宣伝メールを禁止するオプトアウト方式を採用している。

  3. ウ

    特定電子メール法の目的は,取引の公平の観点から広告宣伝メールを規制すること及び犯罪捜査のための通信傍受である。

  4. エ

    特定電子メール法は,規制の対象となる電子メールの送信者及び送信委託者に対する義務を規定している。

会話形式の解説

講師講師
今回は特定電子メール法の問題です。見るところは3つあります。誰が規制を受けるのか、送信にどの方式を採っているのか、そして法律の目的は何か、です。
受験者受験者
広告メールを規制する法律ということは知っています。ただ、オプトインとオプトアウトのどちらだったかがあいまいです。受信拒否をしたら止まるので、オプトアウトのような気もします。
講師講師
そこで間違える人が多いです。まず用語を整理します。オプトインは、受信者が事前に同意した場合だけ送ってよい方式です。オプトアウトは、拒否されるまでは送ってよい方式です。特定電子メール法は、原則としてオプトイン方式を採っています。
受験者受験者
そうすると、受信拒否の通知があったときにだけ禁止するという選択肢は、方式を取り違えていることになりますね。でも、拒否の通知を受けたら送れなくなるのは本当ではないのですか。
講師講師
そこは正しいです。通知を受けた後は送信できません。ただ、通知がなければ自由に送れるわけではありません。送信の出発点は、あくまで事前の同意です。「拒否があった場合にだけ禁止」という書き方が誤りになります。
受験者受験者
次は規制の対象です。送信を受託した事業者だけを規制するという選択肢がありましたが、実際に送る業者だけが対象というのは狭すぎる気がします。
講師講師
そのとおりです。広告宣伝メールの送信を依頼する側も規制を受けます。送信業務を外部に委託しても、委託者の義務はなくなりません。ですから「受託した事業者だけ」という限定が誤りです。
受験者受験者
そうすると、送信者と送信委託者の両方に義務を定めているという選択肢が正しいことになりますね。具体的にはどのような義務があるのですか。
講師講師
たとえば、広告宣伝メールには送信者の情報と、受信を拒否する方法を表示しなければなりません。残る選択肢は目的の説明です。取引の公平と犯罪捜査のための通信傍受が挙げられていましたが、どう思いますか。
受験者受験者
通信傍受は、広告メールの規制とは関係がなさそうです。別の法律の内容でしょうか。
講師講師
はい。犯罪捜査のための通信傍受を定めているのは通信傍受法です。特定電子メール法の目的は、広告宣伝メールによって電子メールの送受信に支障が出るのを防ぎ、利用環境を良くすることです。
受験者受験者
まとめると、事前の同意が必要なオプトイン方式で、義務を負うのは送信者と送信委託者の両方、目的は電子メールの利用環境の改善、ということですね。
講師講師
それで合っています。目的を問う選択肢では、今回の通信傍受のように別の法律の内容が混ぜられることがあります。また「だけ」のような限定する言葉が出てきたら、対象を狭めすぎていないかを確認するとよいです。

まとめ

特定電子メール法は、広告宣伝メールの送信を適正にし、電子メールの利用環境を改善することを目的とした法律です。送信には原則として受信者の事前の同意が必要で、これをオプトイン方式といいます。義務を負うのは実際の送信者だけでなく、送信を委託した側も含まれ、送信者の情報や受信拒否の方法を表示しなければなりません。受信拒否の通知を受けた後は送信できませんが、それをもってオプトアウト方式と考えるのは誤りです。犯罪捜査のための通信傍受は通信傍受法が定めている内容で、この法律の目的ではありません。

解答・解説

正解はエです

この問題のテーマ

特定電子メール法について、誰が規制を受けるか、どの送信方式(オプトイン/オプトアウト)を採っているか、何を目的とする法律かを正しく理解しているかを問う問題です。

解き方の考え方

まず、この法律が「広告宣伝メールの送信を適正にし、電子メールの利用環境を良くする」ための法律だという大枠を押さえます。次に、規制の相手が実際の送信者だけでなく送信を委託した側にも及ぶこと、送信には原則として事前の同意が必要なオプトイン方式であることを確認します。この3点を各選択肢と照らし合わせれば、規制対象を狭めたア、方式を取り違えたイ、目的に別の法律の内容を混ぜたウを外せて、エが残ります。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  特定電子メール法は,広告のための電子メールの送信を受託した事業者だけを規制している。
    アは、規制対象を送信を受託した事業者「だけ」に限っている点が誤りです。広告宣伝メールの送信を依頼する側も法の規制を受けます。送信業務を外部に委託しても、委託者の義務はなくなりません。
  2. ×イ  特定電子メール法の規制は,受信者から受信拒否の通知があった場合にだけ広告宣伝メールを禁止するオプトアウト方式を採用している。
    イは、送信方式をオプトアウト方式としている点が誤りです。この法律は、受信者が事前に同意した場合に限って送信を認めるオプトイン方式を原則としています。なお、受信拒否の通知を受けた後に送信できないのは正しいのですが、通知がない場合でも自由に送れるわけではありません。
  3. ×ウ  特定電子メール法の目的は,取引の公平の観点から広告宣伝メールを規制すること及び犯罪捜査のための通信傍受である。
    ウは、法の目的の説明が誤りです。この法律は、広告宣伝メールによって電子メールの送受信に支障が出ることを防ぎ、利用環境を改善することを目的としています。犯罪捜査のための通信傍受はこの法律の目的に含まれておらず、通信傍受法が定めています。
  4. ○エ  特定電子メール法は,規制の対象となる電子メールの送信者及び送信委託者に対する義務を規定している。
    エの「送信者と送信委託者に義務を定めている」という説明が正解です。この法律では、送信者と送信委託者の両方が義務を負います。たとえば、広告宣伝メールには送信者の情報や、受信を拒否する方法を表示しなければなりません。

補足

オプトイン(事前の同意が必要)とオプトアウト(拒否されるまでは送れる)を逆に覚えてしまうのは、よくある間違いです。また、受信拒否の通知を受けたら送信をやめる義務があるため、「オプトアウトの要素もある」と考えてイを選びがちですが、送信の出発点はあくまで事前の同意です。目的を問う選択肢では、通信傍受のように別の法律が扱う内容が混ぜられていないかにも気を付けてください。

POINT

  • 特定電子メール法は、広告宣伝メールの送信を規制し、電子メールの利用環境を改善することを目的とした法律です。
  • 広告宣伝メールの送信には、原則として受信者の事前の同意が必要で、この仕組みをオプトイン方式といいます。
  • 義務を負うのは実際に送る送信者だけではなく、送信を委託した側も含まれます。
  • 広告宣伝メールには、送信者の情報と受信拒否の方法を表示する必要があり、受信拒否の通知を受けた後は送信できません。

※出典:令和7年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7