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委託開発で作ったプログラムの著作権は最初に誰のものになるか

情報セキュリティマネジメント試験 2022年 サンプル問題 問34 / 法務 › 知的財産権

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2022年 サンプル問題 問34

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

  1. ア

    A 社とB 社が話し合って帰属先を決定する。

  2. イ

    A 社とB 社の共有帰属となる。

  3. ウ

    A社に帰属する。

  4. エ

    B社に帰属する。

会話形式の解説

講師講師
今回は、プログラム開発を外部に委託したときの著作権の扱いです。権利の取決めを特にしていない点と、「原始的帰属」、つまり著作権が最初に誰のものになるかを聞いている点に注目してください。
受験者受験者
私は発注者のA社だと思いました。要求仕様を出したのもA社ですし、お金も払っていますから。
講師講師
そこがこの問題でいちばん多い引っかけです。著作権は、著作物を実際に創作した者に最初に帰属するのが原則です。では、このプログラムを実際に作ったのはどちらでしょうか。
受験者受験者
作ったのはB社です。でも、要求仕様という中身の考えを出したのはA社なので、それも創作に入らないのですか。
講師講師
著作権が保護するのはアイディアではなく、具体的な表現です。要求仕様を示したり委託料を払ったりしただけでは、A社に著作権が原始帰属することはありません。プログラムという表現を作ったのはB社なので、A社に帰属するという選択肢は誤りです。
受験者受験者
それなら、A社も仕様を出して関わっているので、両社の共有になるという選択肢はどうでしょうか。
講師講師
開発を委託したというだけで、発注者と受託者が著作権を共有することにはなりません。本問で創作したのはB社だけなので、共有帰属も誤りです。
受験者受験者
話し合って帰属先を決めるという選択肢は、実務ではありそうに思えます。
講師講師
原始的な帰属は、創作したという事実によって決まります。作成後の話合いで決まるものではありません。権利を移したいときは、契約で譲渡を取り決めることになります。ですから、この選択肢も誤りです。
受験者受験者
整理すると、特約がない委託開発では、実際に作った受託者のB社に著作権が帰属するので、B社に帰属するという選択肢が正解ですね。
講師講師
そのとおりです。発注者が著作権を得たい場合は、契約書に著作権譲渡などの特約を明記しておく必要があります。
受験者受験者
社員が業務で作ったプログラムは会社のものになると聞いたことがあります。それとは違うのですか。
講師講師
それは職務著作といって、一定の条件を満たすと会社が著作者になる仕組みです。ただし、自社の従業者が作成した場合の話なので、外部への委託開発にそのまま当てはめないよう注意してください。「お金を払った側が権利を持つ」と思わせる選択肢が典型的な引っかけです。

まとめ

著作権は、著作物を実際に創作した者に最初に帰属する(原始的に帰属する)のが原則です。特に取決めのない委託開発では、プログラムを作成した受託者に著作権が帰属します。要求仕様を示したり委託料を払ったりしただけでは、発注者は著作権を得られません。発注者が著作権を得たいときは、契約に著作権譲渡などの特約を明記する必要があります。社員が作成した場合の職務著作と、外部委託の場合を混同しないことが大切です。

解答・解説

正解はエです

この問題のテーマ

特に取決めをせずにプログラム開発を外部に委託したとき、できあがったプログラムの著作権が最初に誰のものになるか(原始的帰属)を問う問題です。

解き方の考え方

著作権は、著作物を実際に創作した者に最初に帰属するのが原則です。そこで「プログラムを実際に作ったのは誰か」を確認します。本問で作成したのは受託者のB社で、A社がしたのは要求仕様を示して委託したことだけです。特約もないので原則どおりB社に帰属すると判断できます。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  A 社とB 社が話し合って帰属先を決定する。
    話し合って帰属先を決めるという説明は誤りです。原始的な帰属は創作の事実によって決まり、作成後の話合いで決まるものではありません。権利を移したい場合は、契約で譲渡を取り決めることになります。
  2. ×イ  A 社とB 社の共有帰属となる。
    共有帰属になるという説明は誤りです。開発を委託したというだけで、発注者と受託者が著作権を共有することにはなりません。本問で創作したのはB社だけです。
  3. ×ウ  A社に帰属する。
    発注者のA社に帰属するという説明は誤りです。要求仕様を示したり委託料を払ったりしただけでは、発注者に著作権が原始帰属することはありません。著作権が保護するのはアイディアではなく具体的な表現で、プログラムという表現を作ったのはB社です。
  4. ○エ  B社に帰属する。
    受託者のB社に帰属するという説明が正解です。特約がない委託開発では、プログラムを実際に作成した受託者に著作権が原始帰属します。

補足

よく似た問題に、社員が業務で作ったプログラムの帰属を問うものがあります。この場合は、一定の条件を満たすと職務著作として会社が著作者になります。ただし、職務著作は自社の従業者が作成した場合の話であり、外部への委託開発にそのまま当てはめないよう注意してください。「お金を払った側が権利を持つ」と思い込ませる選択肢が典型的な引っかけです。

POINT

  • 著作権は、著作物を創作した者に原始的に帰属します。
  • 特約がない委託開発では、プログラムの著作権は受託者に帰属します。
  • 要求仕様の提示や委託料の支払だけでは、発注者は著作権を得られません。
  • 発注者が著作権を得たい場合は、契約書に著作権譲渡などの特約を明記しておく必要があります。

※出典:2022年 サンプル問題 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問34