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OSSは販売できる?著作権は残る?3つの記述を見極める

ITパスポート試験 令和6年度 問80 / ソフトウェア › オープンソースソフトウェア

過去問にチャレンジ

令和6年度 問80

OSS (Open Source Software)に関する記述として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a OSSを利用して作成したソフトウェアを販売することができる。 b ソースコードが公開されたソフトウェアは全て OSSである。 c 著作権が放棄されているソフトウェアである。

  1. ア

    a

  2. イ

    a,b

  3. ウ

    b,c

  4. エ

    c

会話形式の解説

講師講師
今回はOSS、つまりオープンソースソフトウェアの性質を問う問題です。お金を取って売れるか、ソースコードが見られることとの関係、著作権がどうなっているか。この3点を一つずつ判断していきましょう。
受験者受験者
OSSは無料で使えるソフトだと思っていたので、それを使って作ったものを売るのはだめな気がします。
講師講師
そう考える人は多いのですが、OSSは「無料であること」が条件ではありません。オープンソースの定義では、ソフトウェアを再び配ること(再頒布)を制限してはいけないとされています。ですから、有料で配る、つまり販売することも認められています。
受験者受験者
では、売ることができるという記述は正しいのですね。何も気にせず売ってよいのでしょうか。
講師講師
条件はあります。使ったOSSのライセンス、つまり利用のルールを守ることが前提です。MITライセンスやApache Licenseのように制約がゆるいものは販売を妨げませんが、その場合でも、決められた表示などのルールには従う必要があります。
受験者受験者
次はソースコードの話ですね。名前に「オープンソース」と付いているので、ソースが公開されていればOSSだと思ってしまいます。
講師講師
そこが引っかけです。プログラムの中身を見られるだけでは足りません。利用、改変、再配布を認めるライセンスで提供されていることなど、ほかにも満たすべき要件があります。たとえば中身は見せるけれど書き換えや配布は禁止、というソフトウェアはOSSに当たりません。
受験者受験者
「全てOSSである」と言い切っているので誤りなのですね。最後の、著作権が放棄されているという記述はどうですか。誰でも自由に使えるなら、著作権はないようにも思えます。
講師講師
OSSの作者は著作権を手放していません。権利を持ったまま、ライセンスを通じて利用者に使う権利を認めている、という仕組みです。著作権そのものが放棄されたものはパブリックドメインソフトウェアと呼ばれ、OSSとは区別されます。
受験者受験者
そうすると正しいのは販売の記述だけです。ソース公開の記述を含む組合せも、著作権放棄の記述を含む組合せも外れるので、販売の記述だけを挙げた選択肢が正解ですね。
講師講師
そのとおりです。補足すると、ライセンスの条件は種類によってかなり違います。GPLのように、再配布するときにソースコードの公開を求めるものもあります。ただしGPLでも、ソース公開などの条件を守れば販売はできます。
受験者受験者
「無料とは限らない」「ソースが見られるだけではOSSではない」「著作権は作者に残る」の3つで覚えておきます。

まとめ

OSSは無償であることを条件としておらず、OSSを使って作ったソフトウェアを販売することもできます。ただし、使ったOSSのライセンスの条件は守る必要があります。ソースコードが公開されているだけではOSSとは言えず、利用・改変・再配布を認めるライセンスなどの要件を満たすことが必要です。また、OSSの著作権は作者に残っており、著作権が放棄されたパブリックドメインソフトウェアとは別のものです。したがって、適切な記述は販売に関するものだけです。

解答・解説

正解はアです

この問題のテーマ

OSSとはどんなソフトウェアかを問う問題です。販売できるか、ソースコードの公開との関係、著作権の扱いの3点について、正しい理解ができているかを確かめます。

解き方の考え方

a・b・cを1つずつ確かめ、最後に組合せを選びます。aの「販売できる」は正しい記述です。OSSは無償で配る必要がないからです。bは誤りです。ソースコードが見られるだけでは、OSSの条件を満たしているとは言えません。cも誤りです。OSSの著作権は作者に残っています。適切な記述はaだけなので、正解はアです。

選択肢ごとの解説

  1. ○ア  a
    適切な記述であるaだけを挙げた組合せです。オープンソースの定義は再頒布を制限しないため、OSSを使って作ったソフトウェアを有料で売ることもできます。ただし、元のOSSのライセンスが定める条件は守らなければなりません。
  2. ×イ  a,b
    aは正しいのですが、b(ソース公開済みなら全てOSS)が誤りなので、この組合せは成り立ちません。OSSと呼ぶには、利用・改変・再配布を認めるライセンスなど、ほかの要件も必要です。ソースは見られても改変や再配布が禁止されているソフトウェアは、OSSには当たりません。
  3. ×ウ  b,c
    bの「ソース公開ならOSS」も、cの「著作権が放棄されている」も、どちらも誤りです。また、正しい記述であるaが入っていません。
  4. ×エ  c
    cの「著作権を放棄したソフトウェア」という説明は、OSSには当てはまりません。OSSの作者は著作権を持ったままで、ライセンスによって利用者に使う権利を与えています。著作権が放棄されたものはパブリックドメインソフトウェアと呼ばれ、OSSとは別のものとして扱われます。

補足

OSSのライセンスにはいろいろな種類があり、条件も違います。たとえばGPLのように、再配布するときにソースコードの公開を求めるものもあります。aのように販売できる場合でも、使ったOSSのライセンスの条件は確認しておく必要があります。cについては、「著作権がない」パブリックドメインと、「著作権を保持したまま利用を許す」OSSを区別して覚えておくと判断しやすくなります。

POINT

  • OSSは無償でなくてもよく、OSSを使ったソフトウェアは有料で販売できます。
  • ソースコードが公開されているだけでは、OSSとは言えません。
  • OSSであるためには、利用・改変・再配布を認めるライセンスなど、OSIの定義にある要件を満たす必要があります。
  • OSSは著作権を残したまま、ライセンスで利用を許すソフトウェアです。
  • OSSを使うときは、それぞれのライセンスの条件を守る必要があります。

※出典:令和6年度 ITパスポート試験 問80