マナビング基本情報技術者

オープンソースソフトウェアの改変と公開の条件

基本情報技術者試験 平成31年度春期 午前 問20 / ソフトウェア › オープンソースソフトウェア

過去問にチャレンジ

平成31年度春期 午前 問20

OSIによるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして,適切なものはどれか。

  1. ア

    ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。

  2. イ

    オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。

  3. ウ

    オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。

  4. エ

    社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。

会話形式の解説

講師講師
この問題では、改変したソフトウェアを再配布する場合と、社内だけで使う場合を分けて考えます。
受験者受験者
改変したら、必ずソースコードを公開すると思っていました。社内で使う場合も同じですか。
講師講師
再配布しない社内での改変なら、改変部分のソースコードを公開する必要はありません。この扱いが適切です。
受験者受験者
では、再配布するときは必ず元と同じライセンスにするのでしょうか。
講師講師
それは採用したライセンスの条件によります。OSIの定義が、全ての改変物に同じライセンスでの再配布を求めているわけではありません。
受験者受験者
特定のライセンスの条件を、オープンソースソフトウェア全体の決まりとして考えてはいけないのですね。
講師講師
そうです。次に、特定の業界向けに作った場合、その業界だけにソースコードの公開範囲を限れるでしょうか。
受験者受験者
作った目的に合っているようにも思えますが、業界以外を対象から外すことになります。
講師講師
その点が問題です。OSIの定義は、集団や利用分野による差別を認めません。
受験者受験者
第三者が製品として再配布する場合、開発者が追加のライセンス費を請求することはできますか。
講師講師
再配布そのものに追加の使用許諾料を課す扱いは、OSIの定義が求める再配布の自由に合いません。
受験者受験者
業界による限定と再配布時の追加料金は認められず、同じライセンスが必要かは個別の条件次第です。社内だけの改変なら公開は不要、と整理できます。
講師講師
その整理でよいです。改変という言葉だけで判断せず、再配布するかどうかを先に確かめましょう。

まとめ

OSIの定義では、特定の業界に対象を限定したり、再配布そのものに追加の使用許諾料を課したりする扱いは認められません。改変物を元と同じライセンスで再配布する義務があるかは、採用したライセンスの条件によります。社内で改変して再配布しない場合、改変部分のソースコードを公開する必要はありません。この問題では、その扱いを述べたエが適切です。

解答・解説

正解はエです

この問題のテーマ

OSIの定義に照らし、オープンソースソフトウェアの利用、改変、再配布にどのような条件を付けられるかを問う問題です。

解き方の考え方

まず、業界による利用者の限定や、再配布時の追加料金が認められるかを確認します。次に、改変物に同じライセンスを適用する義務が全てのオープンソースソフトウェアにあるのか、再配布しない改変でもソースコードの公開が必要なのかを区別します。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
    アの公開範囲を特定業界に限る扱いは、その業界以外を対象から外します。OSIの定義は集団や利用分野による差別を認めないため、このような限定はできません。
  2. ×イ  オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。
    イの改変物に同じライセンスを適用する義務は、採用したライセンスの条件によって決まります。OSIの定義が全ての改変物に同一ライセンスでの再配布を求めているわけではありません。
  3. ×ウ  オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
    ウは、第三者が製品として再配布する際に、開発者が追加のライセンス費を請求できるとしています。しかし、OSIの定義が求める再配布の自由には、再配布そのものに追加の使用許諾料を課さないことが含まれます。
  4. ○エ  社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
    エの社内での改変は、改変したソフトウェアを再配布しない場合です。その改変部分のソースコードを公開する必要はないので、設問の取扱いとして適切です。

POINT

  • OSIの定義を判断するときは、特定のライセンスの条件を全体に当てはめないようにします。
  • 利用者や用途を限定する条件は、対象をどこで区切っているかに注目します。
  • 改変については、再配布する場合と社内だけで使う場合を分けて考えます。

※出典:平成31年度春期 基本情報技術者試験 午前 問20