マナビング基本情報技術者

製造物責任法の対象は機器とソフトウェアでどう違うか

基本情報技術者試験 令和元年度秋期 午前 問80 / 法務 › その他の法律・ガイドライン

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令和元年度秋期 午前 問80

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

  1. ア

    ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

  2. イ

    アプリケーションソフトウェアパッケージ

  3. ウ

    利用者がPCにインストールしたOS

  4. エ

    利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

会話形式の解説

講師講師
製造物責任法でいう製造物は、製造または加工された動産です。この問題では、瑕疵があるものを機器とソフトウェア・データのどちらとして捉えるかが判断の鍵です。
受験者受験者
パッケージで提供されるソフトウェアなら、形があるので対象になりそうです。
講師講師
そこで何に瑕疵があるかを確かめます。問題になっているのはソフトウェア自体の瑕疵です。ソフトウェアは無体物なので、パッケージという提供方法だけでは対象になりません。
受験者受験者
では、ROM化したソフトウェアを内蔵する組込み機器は、機器そのものを見るのですか。
講師講師
そうです。組込み機器は有体の製造物で、内蔵ソフトウェアの瑕疵が機器の欠陥となり得ます。そのため、この機器が対象になります。
受験者受験者
PCにインストールしたOSも、PCに入っている点では似ています。こちらはどう区別しますか。
講師講師
こちらで問われているのはOS自体の瑕疵です。PCにインストールしても、OS自体が製造物になるわけではありません。
受験者受験者
ダウンロードしたデータも、端末に保存しただけでは対象にならないということですか。
講師講師
そのとおりです。データは無体物で、保存されてもデータ自体の瑕疵は製造物の欠陥には当たりません。
受験者受験者
提供方法や保存先ではなく、瑕疵があるもの自体を見ます。対象になるのは、ソフトウェアを内蔵した組込み機器です。
講師講師
はい。「パッケージ」「インストール」「保存」という言葉に引かれず、ソフトウェアやデータ自体と、それを内蔵した機器を区別して判断します。

まとめ

製造物責任法でいう製造物は、製造または加工された動産です。ROM化したソフトウェアを内蔵する組込み機器は有体の製造物であり、内蔵ソフトウェアの瑕疵が機器の欠陥となり得るため、対象になります。ソフトウェアやデータ自体は無体物で、パッケージでの提供、PCへのインストール、端末への保存によって製造物になるわけではありません。

解答・解説

正解はアです

この問題のテーマ

ソフトウェアやデータに瑕疵があるとき、製造物責任法の対象となるものを問う問題です。

解き方の考え方

製造物責任法でいう製造物は、製造または加工された動産です。そこで、瑕疵があるもの自体がソフトウェアやデータなのか、それらを内蔵した機器なのかを区別します。

選択肢ごとの解説

  1. ○ア  ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
    ROM化したソフトウェアを内蔵する組込み機器は、有体の製造物です。内蔵ソフトウェアの瑕疵が機器の欠陥となり得るため、この機器が対象になります。
  2. ×イ  アプリケーションソフトウェアパッケージ
    アプリケーションソフトウェアのパッケージという形で提供されても、ここで問題にしているのはソフトウェア自体の瑕疵です。ソフトウェア自体は無体物なので、これを製造物として扱うことはできません。
  3. ×ウ  利用者がPCにインストールしたOS
    利用者がPCにインストールしたOSも、問題となるのはOS自体の瑕疵です。インストール先がPCであっても、OS自体が製造物になるわけではありません。
  4. ×エ  利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
    ネットワークからダウンロードされたデータは無体物です。利用者の端末に保存されても、データ自体の瑕疵は製造物の欠陥には当たりません。

POINT

  • 提供方法の名称だけで判断せず、瑕疵があるものを特定します。
  • ソフトウェアを内蔵した機器と、ソフトウェア自体を区別します。
  • 端末へのインストールや保存だけで、無体物が製造物に変わるわけではありません。

※出典:令和元年度秋期 基本情報技術者試験 午前 問80