マナビング基本情報技術者

シュリンクラップ契約の成立時点はどう決まるか

基本情報技術者試験 令和元年度秋期 午前 問79 / 法務 › 労働関連・取引関連法規

過去問にチャレンジ

令和元年度秋期 午前 問79

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

  1. ア

    購入したソフトウェアの代金を支払った時点

  2. イ

    ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点

  3. ウ

    ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点

  4. エ

    ソフトウェアをPCにインストールした時点

会話形式の解説

講師講師
この問題では、ソフトウェアを買う行為と、使用許諾への同意を分けて考えます。どの行為が同意に当たるでしょうか。
受験者受験者
代金を支払った時点だと思いました。支払えば契約も成立しそうです。
講師講師
代金の支払は購入する際の行為です。それだけで使用許諾の条件に同意したことにはなりません。
受験者受験者
では、DVD-ROMを受け取った時点でしょうか。手元に届けば使える状態になります。
講師講師
受け取っても、包装を解いたとは限りません。この方式では、受取りだけを同意とは扱いません。
受験者受験者
同意に当たる行為は、DVD-ROMの包装を解くことですか。
講師講師
そのとおりです。シュリンクラップ契約では、包装を解く行為が使用許諾への同意に当たります。したがって、正解はウです。
受験者受験者
インストールした時点ではないのですか。実際に使う準備はそこで始まります。
講師講師
インストールは包装を解いた後の利用準備です。この契約方式で同意と扱う時点ではありません。
受験者受験者
購入、受取り、利用準備ではなく、包装を解く行為が同意に当たると整理できます。
講師講師
はい。契約方式の名称だけで選ばず、その方式で何を同意行為と扱うかを確かめると判断できます。

まとめ

シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解く行為が使用許諾への同意に当たります。代金の支払は購入する際の行為であり、媒体の受取りだけでも同意にはなりません。インストールは包装を解いた後の利用準備なので、契約成立の時点として選びません。

解答・解説

正解はウです

この問題のテーマ

シュリンクラップ契約で、どの行為をソフトウェアの使用許諾への同意と扱うかを問う問題です。

解き方の考え方

代金の支払や媒体の受取りと、使用許諾への同意を分けて考えます。この契約方式では、包装を解く行為が同意に当たるため、その時点を選びます。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  購入したソフトウェアの代金を支払った時点
    代金の支払は、ソフトウェアを購入する際の行為です。それだけでは、使用許諾の条件に同意したことにはなりません。
  2. ×イ  ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
    DVD-ROMを受け取っても、まだ包装を解いたとは限りません。受領だけを、この方式での同意行為とは扱いません。
  3. ○ウ  ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
    DVD-ROMの包装を解く行為が、シュリンクラップ契約では使用許諾への同意に当たります。したがって、問われている契約成立の時点はここです。
  4. ×エ  ソフトウェアをPCにインストールした時点
    PCへのインストールは、包装を解いた後の利用準備です。この方式では、インストールを同意の時点とはしません。

POINT

  • 購入の手続と、ソフトウェアの使用許諾への同意は区別します。
  • 媒体を受け取っただけでは、包装を解く行為はまだ行われていません。
  • 契約方式の名称と、その方式で同意と扱う行為を結び付けて判断します。

※出典:令和元年度秋期 基本情報技術者試験 午前 問79