マイナンバーは誰に付与され、どこまで使えるのか
ITパスポート試験 令和4年度 問16 / ビジネスインダストリ › ビジネスシステム
過去問にチャレンジ
マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。
- ア
海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
- イ
企業が従業員番号として利用しても構わない。
- ウ
申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
- エ
付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
会話形式の解説
講師今回はマイナンバー(一人ひとりに付く12桁の番号)の基本ルールを問う問題です。正しい説明を一つ選びます。確かめるのは、誰に付くか、何に使えるか、番号を選べるか、変えられるかの4点です。選択肢の「だけ」「構わない」「希望する」といった言い切りの言葉にも注目しましょう。
受験者国の番号なので、日本国籍の人だけに付与されると思っていました。海外に住んでいる日本人にも付与されるのではないでしょうか。
講師そこは間違えやすいところです。付与の基準は国籍ではなく、日本国内に住民票があるかどうかです。住民票のある外国人にも付与されます。反対に、海外に住んでいて住民票がない日本人には、原則として付与されません。
受験者国籍ではなく住民票が基準なのですね。では、会社でマイナンバーを集めることがあるので、従業員番号として使っても問題ないように思えます。
講師企業が従業員の番号を扱えるのは、税や社会保険など、法令で定められた手続のためです。マイナンバーを使える分野は、社会保障・税・災害対策などの法定の事務に限られています。社内の識別番号として使うことはできません。多くの人の目に触れるので、漏えいの危険も高まります。
受験者「扱える」と「自由に使える」は違うということですね。番号の決まり方はどうなっていますか。マイナンバーカードを申請するときに選べるのでしょうか。
講師本人が番号を選ぶ仕組みはありません。番号は住民票コードを一定の規則で変換して作られ、重複しないように行政側が指定します。マイナンバーカードを申請しても、すでに付与されている番号がそのまま使われます。
受験者そうすると、残る「付与された番号を自由に変更することはできない」が正解ですね。ただ、一度決まったら絶対に変えられないのでしょうか。
講師マイナンバーは原則として生涯変わらない識別番号で、本人の都合では変えられません。変更が認められるのは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合に限られます。「自由に」変えることはできないので、この選択肢が適切です。
受験者整理すると、住民票のある人に行政が12桁の番号を指定し、使えるのは法定の事務だけで、原則として生涯変わらない、ということですね。
講師そのとおりです。補足として、氏名や住所が変わっても番号は変わらないことも押さえておきましょう。また、企業が番号を扱えることを「何にでも使える」と取り違えないように注意してください。
まとめ
マイナンバーは、日本国内に住民票がある人に行政が指定する12桁の番号で、国籍ではなく住民票の有無で付与が決まります。使えるのは社会保障・税・災害対策などの法令で定められた事務に限られ、企業が従業員番号として使うことはできません。番号は住民票コードをもとに行政が指定するため、本人が選ぶことはできません。番号は原則として生涯変わらず、自由に変更できないとする選択肢が正解です。変更できるのは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合に限られます。
解答・解説
正解はエです
この問題のテーマ
マイナンバー(一人ひとりに付く12桁の番号)について、正しい説明を選ぶ問題です。誰に付くか、何に使えるか、番号を選べるか、変えられるかの4点を確かめます。
解き方の考え方
最初に、マイナンバーが日本国内に住民票がある人へ行政が自動的に指定する12桁の番号で、原則として生涯変わらないことを確認します。次に、各選択肢をこの性質と照らします。アは付与の基準が国籍か住民票か、イは使える範囲が法定の事務に限られるか、ウは本人が番号を選べるか、エは変更できるかを見ます。最後に、「だけ」「構わない」「希望する」といった言い切りの表現が実際のルールと合うかを確かめて、適切な肢を決めます。
選択肢ごとの解説
- ×ア 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。この肢は、日本国籍の人だけに付与されると言っています。しかし、付与の基準は国籍ではなく、日本国内に住民票があるかどうかです。そのため、住民票のある外国人にも付与されます。一方、海外に住んで住民票がない日本人には、原則として付与されません。したがって、誤りです。
- ×イ 企業が従業員番号として利用しても構わない。この肢は、企業が従業員番号として使ってよいと言っています。しかし、マイナンバーを使える分野は、社会保障・税・災害対策などの法令で定められた事務に限られます。企業が従業員の番号を扱えるのは税や社会保険の手続のためで、社内の識別番号には使えません。多くの人の目に触れる使い方は、漏えいの危険も高めます。したがって、誤りです。
- ×ウ 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。この肢は、申請すれば希望の番号を取得できると言っています。しかし、番号は住民票コードを一定の規則で変換して作られ、重複しないよう行政側が指定します。本人が番号を選ぶ仕組みはありません。マイナンバーカードを申請しても、すでに付与された番号がそのまま使われます。したがって、誤りです。
- ○エ 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。この肢は、付与された番号を自由に変更できないと言っています。マイナンバーは原則として生涯変わらない番号で、本人の都合で変えることはできません。変更が認められるのは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合などの例外に限られます。したがって、適切です。
補足
企業がマイナンバーを扱えることを「自由に使える」と取り違えないようにしましょう。企業が扱えるのは税や社会保険の手続のためだけで、社内の管理には使えません。また、氏名や住所が変わっても番号は変わりません。
POINT
- マイナンバーは12桁の番号で、国籍ではなく日本国内の住民票の有無で付与が決まります。
- 利用できるのは社会保障・税・災害対策などの法定の事務に限られます。
- 番号は行政が自動的に指定するもので、本人が選ぶことはできません。
- 番号は原則として生涯変わらず、漏えいなどで不正利用のおそれがある場合だけ変更できます。
