ISMSクラウドセキュリティ認証の中身と対象を整理する
ITパスポート試験 令和5年度 問56 / セキュリティ › 情報セキュリティ管理
過去問にチャレンジ
ISMSクラウドセキュリティ認証に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア
PaaS,SaaSが対象であり,IaaSは対象ではない。
- イ
クラウドサービス固有の管理策が適切に導入,実施されていることを認証するものである。
- ウ
クラウドサービスを提供している組織が対象であり,クラウドサービスを利用する組織は対象ではない。
- エ
クラウドサービスで保管されている個人情報について,適切な保護措置を講じる体制を整備し,運用していることを評価して,プライバシーマークの使用を認める制度である。
会話形式の解説
講師今回はISMSクラウドセキュリティ認証の問題です。この認証が何を認証するのかと、どのサービスモデル・どの組織が対象になるのかを押さえることがポイントです。似た名前の別制度にも気をつけてください。
受験者ISMSは情報セキュリティマネジメントシステムのことですよね。クラウド版のISMS認証という理解でよいのでしょうか。
講師近いです。正確には、ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を前提にして、その上乗せとして、クラウドならではの管理策が実施されていることを認証する制度です。管理策の拠り所はISO/IEC 27017、JISではJIS Q 27017です。
受験者そうすると、クラウドサービス固有の管理策が適切に導入・実施されていることを認証する、という選択肢がそのまま当てはまりそうです。
講師そのとおりで、それが正解です。固有の管理策の例としては、提供者と利用者の責任分担や、仮想環境どうしの分離などがあります。
受験者IaaSは対象外という選択肢で少し迷いました。IaaSは設備を貸すだけに近いので、対象外でもおかしくないように思えたのです。
講師そこは誤りです。IaaS、PaaS、SaaSのどれも対象になり得ます。仮想化や、複数の利用者でひとつの基盤を共用するといったクラウド特有のリスクは、どのサービスモデルにも関係するからです。
受験者では、提供する組織だけが対象で、利用する組織は対象外という選択肢も同じように考えればよいですか。
講師はい、これも誤りです。提供する組織も利用する組織も対象になり得ます。ISO/IEC 27017には、提供者側と利用者側それぞれについて実施の手引きが示されています。
受験者最後の、個人情報の保護体制を評価してプライバシーマークの使用を認めるという選択肢は、別の制度の説明に見えます。
講師よく気づきました。それはJIS Q 15001に基づくプライバシーマーク制度の説明です。ISMSクラウドセキュリティ認証は情報セキュリティ管理を対象とする別の制度で、プライバシーマークの使用を認めるものではありません。
受験者整理すると、ISMS認証が前提で、27017のクラウド固有の管理策を上乗せで認証する。サービスモデルも提供者・利用者も限定されない。プライバシーマークは15001で個人情報保護の制度、ということですね。
講師その理解で大丈夫です。対象を「〜だけ」「〜は対象外」と狭める記述は、誤りの選択肢によく使われる形です。また、ISMSは情報セキュリティ全般、プライバシーマークは個人情報保護と、規格番号とあわせて区別しておくと取り違えを防げます。
まとめ
ISMSクラウドセキュリティ認証は、ISMS(ISO/IEC 27001)認証を前提として、クラウドサービス固有の管理策(ISO/IEC 27017)が適切に導入・実施されていることを上乗せで認証する制度です。IaaS・PaaS・SaaSのどのモデルも対象になり得て、クラウドサービスを提供する組織も利用する組織も対象になり得ます。個人情報保護の体制を評価してマークの使用を認めるのは、JIS Q 15001に基づくプライバシーマーク制度で、別の制度です。対象を限定する記述は誤りの選択肢によく使われる形なので注意しましょう。
解答・解説
正解はイです
この問題のテーマ
ISMSクラウドセキュリティ認証が何を認証するのか、またどのサービスモデル・どの組織が対象になるのかを問う問題です。似た名前のプライバシーマーク制度と区別できるかも問われています。
解き方の考え方
まず、この認証はISMS(ISO/IEC 27001)認証を前提に、クラウドならではの管理策(ISO/IEC 27017)の実施を上乗せで認証する制度だと押さえます。そのうえで、選択肢が対象を「PaaS・SaaSだけ」や「提供者だけ」と限定していないかを確認します。個人情報保護やプライバシーマークに触れている選択肢は、別の制度の説明ではないかを疑います。
選択肢ごとの解説
- ×ア PaaS,SaaSが対象であり,IaaSは対象ではない。IaaSを対象外とする説明は誤りです。IaaS、PaaS、SaaSのいずれも認証の対象になり得ます。仮想化や複数の利用者による共用といったクラウド特有のリスクは、どのサービスモデルにも関係するためです。
- ○イ クラウドサービス固有の管理策が適切に導入,実施されていることを認証するものである。クラウドサービス固有の管理策が適切に導入・実施されていることを認証するという説明は、この認証の目的そのものです。固有の管理策の例としては、提供者と利用者の責任分担や、仮想環境どうしの分離などがあります。
- ×ウ クラウドサービスを提供している組織が対象であり,クラウドサービスを利用する組織は対象ではない。利用する組織を対象外とする説明は誤りです。クラウドサービスを提供する組織も、利用する組織も認証の対象になり得ます。ISO/IEC 27017には、提供者側と利用者側のそれぞれについて実施の手引きが示されています。
- ×エ クラウドサービスで保管されている個人情報について,適切な保護措置を講じる体制を整備し,運用していることを評価して,プライバシーマークの使用を認める制度である。個人情報を保護する体制を評価して「プライバシーマーク」の使用を認めるという説明は、JIS Q 15001に基づくプライバシーマーク制度のものです。ISMSクラウドセキュリティ認証は情報セキュリティ管理を対象とする別の制度で、プライバシーマークの使用を認めるものではありません。
補足
対象を「〜だけ」「〜は対象外」と狭める記述は、誤りの選択肢によく使われる形です。また、ISMS(情報セキュリティ全般)とプライバシーマーク(個人情報保護)は、規格番号とあわせて区別して覚えておくと、取り違えを防げます。
POINT
- ISMSクラウドセキュリティ認証は、クラウドサービス固有の管理策が導入・実施されていることを認証する制度です。
- この認証はISMS(ISO/IEC 27001)認証を前提とし、その上乗せとして位置づけられています。
- クラウド固有の管理策の拠り所は、ISO/IEC 27017(JIS Q 27017)です。
- IaaS・PaaS・SaaSのどのモデルも、また提供者・利用者のどちらも対象になり得ます。
- プライバシーマークは個人情報保護(JIS Q 15001)に関する別の制度です。
