個人情報と匿名加工情報はどこで区別する?
基本情報技術者試験 平成30年度秋期 午前 問79 / 法務 › セキュリティ関連法規
過去問にチャレンジ
個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
- ア
受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
- イ
個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
- ウ
指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
- エ
匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
会話形式の解説
講師この問題では、情報の種類や保存方法ではなく、本人を識別できるかに注目します。
受験者監視カメラの録画も個人情報になるのでしょうか。
講師映像から本人を判別できますか。この映像では判別できるので、個人情報に当たります。
受験者源泉徴収票には個人番号がありません。それなら対象から外れそうです。
講師個人番号がなくても、氏名などから社員本人を識別できます。個人番号の有無だけでは決まりません。
受験者指紋データは本人を識別できますが、バックアップなら扱いが変わりますか。
講師変わりません。保存用に複製しても、指紋認証に使うデータの識別性は消えません。
受験者アンケートは元の情報ではなく、匿名加工情報に加工された後の状態を見るのですね。
講師そのとおりです。匿名加工情報は、個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工されています。このアンケート情報が、設問の個人情報に該当しないものです。
受験者資料名やコピーかどうかではなく、本人を識別できるかを一つずつ確かめればよいのですね。
講師はい。特に、個人番号がないことやバックアップであることを、識別性がない理由にしないようにしましょう。
まとめ
個人情報に当たるかは、本人を識別できるかで判断します。本人を判別できる監視カメラ映像、氏名などで識別できる源泉徴収票、指紋認証用データのバックアップは個人情報に当たります。個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工された利用者アンケート情報は、設問の個人情報に該当しません。
解答・解説
正解はエです
この問題のテーマ
個人情報に当たる情報と、匿名加工情報との違いを問う問題です。
解き方の考え方
情報の種類や保存方法だけで判断せず、本人を識別できるかを確認します。匿名加工情報については、個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工されている点を押さえます。
選択肢ごとの解説
- ×ア 受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ受付の監視カメラ映像は、映っている本人を判別できます。映像も本人を識別できる情報なので、個人情報に該当します。
- ×イ 個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票社員に交付する源泉徴収票は、個人番号の記載がなくても、氏名などから本人を識別できます。個人番号がないことだけを理由に、個人情報から外れるわけではありません。
- ×ウ 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ指紋認証用の指紋データは、本人の識別に使う情報です。そのバックアップデータも、保存用の複製であることによって個人情報としての性質は変わりません。
- ○エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報利用者アンケート情報は、匿名加工情報に加工されています。個人を識別できず、元の個人情報を復元できないようにした情報なので、設問の個人情報には該当しません。
POINT
- 個人情報かどうかは、資料の名前だけで決めず、本人を識別できるかで判断します。
- 個人番号の有無と、個人情報に当たるかどうかは別の判断です。
- データを複製して保存しても、複製元の識別性が消えるわけではありません。
