マナビング基本情報技術者

請負と労働者派遣の境界は休暇承認でどう決まる

基本情報技術者試験 平成30年度秋期 午前 問80 / 法務 › 労働関連・取引関連法規

過去問にチャレンジ

平成30年度秋期 午前 問80

請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。

  1. ア

    休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。

  2. イ

    業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。

  3. ウ

    勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。

  4. エ

    発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。

会話形式の解説

講師講師
この問題では、契約の名前よりも、受託者の労働者を実際に誰が管理しているかに注目します。
受験者受験者
請負契約を結んでいても、管理の仕方を確かめる必要があるのですね。
講師講師
はい。まず休暇の承認を考えます。承認するのは受託者ですが、その判断は誰の指示に従っていますか。
受験者受験者
発注者側の指示です。受託者が承認していても、自ら判断しているとはいえません。
講師講師
そのとおりです。休暇の承認は勤務を管理する行為なので、これが該当する選択肢です。
受験者受験者
業務の進め方を指導して評価する場合は、誰が行うかを見ればよいですか。
講師講師
はい。その選択肢では受託者自身が指導と評価を行うため、該当しません。
受験者受験者
勤務上の規律や職場秩序を保つ場合も、受託者が自社の労働者を管理していますね。
講師講師
そうです。それも該当しません。では、発注者の要請を受託者側の責任者が受け付ける場合はどうでしょうか。
受験者受験者
発注者から要請はありますが、労働者に直接指示しているとは読み取れません。
講師講師
そのとおりです。責任者が窓口になることだけでは、発注者による直接の指示とはいえません。
受験者受験者
休暇の承認では、受託者が手続きをしたという形より、発注者の指示に従って判断した点が決め手なのですね。

まとめ

請負かどうかは、契約の名称だけでは判断できません。休暇の承認は勤務を管理する行為であり、受託者が発注者側の指示に従って承認する場合が設問に該当します。一方、受託者自身による業務の指導・評価や勤務規律の保持は該当しません。受託者側の責任者が発注者の要請を受けることだけでも、労働者への直接の指示とはいえません。

解答・解説

正解はアです

この問題のテーマ

請負と労働者派遣を分ける、労働者の指揮命令と労務管理の主体を問う問題です。

解き方の考え方

契約書の名称ではなく、実際に誰が受託者の労働者を管理しているかを見ます。受託者が自ら判断している行為と、発注者の指示に従っている行為を区別します。

選択肢ごとの解説

  1. ○ア  休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
    休暇取得の承認は、労働者の勤務を管理する行為です。受託者が発注者側の指示に従って承認するなら、労務管理を自ら行っているとはいえず、設問に該当します。
  2. ×イ  業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
    業務の進め方を指導し、その結果を評価するのは受託者自身です。労働者に対する管理を受託者が行っているので、この記述は設問に該当しません。
  3. ×ウ  勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
    勤務上の規律や職場秩序を保つ役割を受託者が担っています。自社の労働者を受託者が管理する行為であり、設問に該当しません。
  4. ×エ  発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
    発注者の要請は、受託者側の責任者が窓口として受け付けています。その事実だけでは、発注者が労働者に直接指示しているとはいえないため、設問に該当しません。

POINT

  • 請負かどうかは契約の名称だけで判断しません。
  • 休暇の承認についても、実際の判断主体を確認します。
  • 発注者からの要請を責任者が受けることと、発注者が労働者を直接指揮することは区別します。

※出典:平成30年度秋期 基本情報技術者試験 午前 問80