個人データの第三者提供で本人の同意が要らない例外を見分ける
ITパスポート試験 令和6年度 問27 / 法務 › セキュリティ関連法規
過去問にチャレンジ
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。 a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。 b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので、総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。 c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を、類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
- ア
a
- イ
a,c
- ウ
b,c
- エ
c
会話形式の解説
講師今回は個人情報保護法の第三者提供がテーマです。個人データを外部に渡すときは、原則として本人にあらかじめ同意をもらう必要があります。ただ、法律で限られた例外があります。3つの場面がそれぞれ例外に当たるかどうかを見ていきましょう。
受験者例外というのは、どんな場合ですか。相手が困っていたら渡してもよい、くらいの感覚しかありません。
講師代表的なのは2つです。1つは「法令に基づく場合」です。もう1つは「人の生命・身体・財産の保護に必要で、本人の同意を得るのが難しい場合」です。「相手に頼まれた」というだけでは例外になりません。
受験者では、事故で意識不明の人の自宅電話番号を、病院に教えた場面から考えます。本人に聞けない状況なので、例外に当たりそうだと思いました。
講師その読みで合っています。本人は意識がないので、同意を得られません。そして搬送先の病院が本人の情報を求めているのは、生命・身体を守るために必要な場面だからです。2つ目の例外の条件を満たすので、同意なしで提供できます。
受験者保険会社の従業員に頼まれて、新入社員の名前と所属部門のリストを渡した場面はどうでしょうか。名前と部署くらいなら大丈夫な気もしてしまいます。
講師これは例外に当たりません。目的は新規加入者の勧誘、つまり営業上の目的です。法令に基づくものでも、生命や財産を守るためのものでもありません。ですから、本人の同意が必要です。
受験者残りは、金融犯罪の被害者の情報を捜査機関に提供した場面です。被害者本人の同意がないのは少し気になりますが、問題文に「法令に基づく要請」と書いてあります。
講師その言葉に注目できたのはよいですね。法令に基づく要請に応じた提供なので、「法令に基づく場合」の例外に当たります。同意がなくても提供できます。
受験者まとめると、救急の場面と捜査機関への提供は例外に当たって、保険会社へのリストは当たらない。なので答えは「a,c」の組合せですね。「aだけ」や「cだけ」は片方が抜けていて、「b,c」は営業目的のbが入っているので誤りです。
講師そのとおりです。組合せ問題では、1つずつ判定してから選択肢を照らし合わせると、取りこぼしを防げます。
講師補足です。本問のa〜cには当たりませんが、ほかにも例外があります。公衆衛生の向上や児童の健全な育成のために特に必要で、同意を得るのが難しい場合です。また、国の機関などが法令で定められた事務を行うのに協力する場合で、同意を求めると事務に支障が出るおそれがあるときも例外です。
まとめ
個人情報保護法では、個人データを第三者に提供するとき、原則として本人のあらかじめの同意が必要です。代表的な例外は「法令に基づく場合」と「人の生命・身体・財産の保護に必要で、本人の同意を得るのが難しい場合」の2つです。意識不明の人の自宅電話番号を搬送先の病院に伝える行為は後者に当たり、捜査機関の法令に基づく要請に応じた提供は前者に当たります。一方、保険の勧誘のために新入社員のリストを渡す行為は営業上の目的で、例外の要件を満たしません。したがって、正解はa,cの組合せです。
解答・解説
正解はイです
この問題のテーマ
個人情報保護法で、本人のあらかじめの同意がなくても個人データを第三者に提供できる例外に当たる場面を見分けられるかを問う問題です。
解き方の考え方
まず「第三者提供には原則として本人の同意が必要」という前提を押さえます。そのうえで、a〜cのそれぞれが法律で限定された例外に当たるかを確かめます。代表的な例外は「法令に基づく場合」と「人の生命・身体・財産の保護に必要で、本人の同意を得るのが難しい場合」です。aとcは例外に当たり、bは当たらないので、組合せはa,cのイになります。
選択肢ごとの解説
- ×ア aaだけを挙げた組合せです。aの意識不明者の自宅電話番号を病院に伝えた行為は例外に当たりますが、cの捜査機関からの法令に基づく要請に応じた提供も例外に当たります。cが抜けているので誤りです。
- ○イ a,caは本人が意識不明で同意を得られない状況で、生命・身体を守るために行った提供なので、同意がなくても認められます。cは法令に基づく要請に応じた提供で、「法令に基づく場合」に当たります。bは例外に当たらないため、aとcだけを挙げたこの組合せが正解です。
- ×ウ b,cbとcを挙げた組合せです。bの新入社員リストを保険会社に渡した行為は、勧誘という営業上の目的によるもので、どの例外にも当たらず本人の同意が必要です。さらに例外に当たるaも含まれていないので誤りです。
- ×エ ccだけを挙げた組合せです。cの法令に基づく要請への提供は例外に当たりますが、意識不明者の生命・身体を守るためのaの提供も例外です。aが抜けているので誤りです。
補足
例外は法律で限定されています。そのため「相手に頼まれた」「業務に便利だ」といった理由だけでは、同意なしの提供は認められません。bのように営業目的で外部の会社に社員の情報を渡すのは、典型的な引っかけです。一方、aのように緊急の事情があって本人から同意を取れない場面は、例外に当たる代表例として覚えておきましょう。
POINT
- 個人データを第三者に提供するときは、原則として本人のあらかじめの同意が必要です。
- 法令に基づく場合は、本人の同意がなくても提供できます。
- 人の生命・身体・財産の保護に必要で、本人の同意を得るのが難しい場合も、同意なしで提供できます。
- 公衆衛生の向上や児童の健全な育成のために特に必要で、同意を得るのが難しい場合も例外に当たります。
- 国の機関などが法令で定められた事務を行うのに協力する場合で、同意を求めると事務に支障が出るおそれがあるときも例外です。
