個人情報の管理で通知又は公表が必要な行為は
ITパスポート試験 令和元年度秋期 問27 / 法務 › セキュリティ関連法規
過去問にチャレンジ
取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。 a 個人情報の入力業務の委託先の変更 b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更 c 利用しなくなった個人情報の削除
- ア
a
- イ
a,b
- ウ
b
- エ
b,c
会話形式の解説
講師ここでは、個人情報に関する三つの行為を、一つずつ通知又は公表が必要かどうかで判定します。
受験者利用目的の変更は「合理的な範囲」とあります。それなら、知らせなくてもよいのでしょうか。
講師合理的な範囲で変更できることと、変更後の目的を知らせることは別です。利用目的を変更した場合は、変更後の目的を本人に通知又は公表します。
受験者では、利用目的の変更は含めます。入力業務の委託先を変えた場合も含めますか。
講師委託先の変更だけでは、通知又は公表は必要ありません。委託先の変更だけを挙げた選択肢は、必要な利用目的の変更を含まないので誤りです。
受験者委託先の変更と利用目的の変更を両方挙げた選択肢は、余分な行為を含むのですね。
講師そのとおりです。利用しなくなった個人情報の削除も、それだけでは通知又は公表を要しません。
受験者利用目的の変更と削除を両方挙げた選択肢も、削除を含めすぎていますね。
講師はい。必要なのは利用目的の変更だけなので、それだけを挙げたウが正解です。
受験者「合理的な範囲で変更できる」から「知らせなくてよい」と考えず、行為ごとに判定します。
講師その見分け方が大切です。変更後の利用目的を知らせる必要があるかを、委託先の変更や削除と分けて考えます。
まとめ
個人情報の利用目的を変更した場合は、合理的な範囲での変更でも、変更後の目的を本人に通知又は公表します。入力業務の委託先変更と、利用しなくなった個人情報の削除は、それだけでは通知又は公表を要しません。各行為を個別に判定すると、利用目的の変更だけを挙げたウが正解です。
解答・解説
正解はウです
この問題のテーマ
個人情報の利用目的、委託先、削除に関する変更のうち、本人への通知又は公表が必要なものを見分ける問題です。
解き方の考え方
行為ごとに通知又は公表が必要かを判定します。合理的な範囲でも、利用目的を変更した場合は変更後の目的を本人に通知又は公表します。委託先の変更と不要になった個人情報の削除は、それだけでは対象になりません。
選択肢ごとの解説
- ×ア aアは入力業務の委託先変更だけを挙げています。この変更だけでは通知又は公表を要せず、対象となる利用目的の変更も含まれていません。
- ×イ a,bイは委託先変更と利用目的の変更を挙げています。利用目的の変更は対象ですが、委託先変更まで含めているため誤りです。
- ○ウ bウは利用目的の変更だけを挙げています。合理的な範囲で変更した場合も、変更後の目的を本人に通知又は公表する必要があるため、これが正解です。
- ×エ b,cエは利用目的の変更に加え、不要になった個人情報の削除を挙げています。削除だけでは通知又は公表を要しないため、含めすぎです。
補足
「合理的な範囲で変更できる」ことと「変更後の目的を知らせる」ことは別の判断です。各行為を一つずつ判定してから、該当するものだけを含む選択肢を選びます。
POINT
- 利用目的を変更した場合は、変更後の目的を本人に通知又は公表します。
- 合理的な範囲での利用目的変更も、通知又は公表の対象です。
- 入力業務の委託先変更だけでは、通知又は公表を要しません。
- 不要になった個人情報の削除だけでも、通知又は公表を要しません。
