マナビング基本情報技術者

監査報告書の原案で意見交換する目的とは

基本情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問58 / システム監査 › システム監査

過去問にチャレンジ

平成29年度春期 午前 問58

システム監査人が,監査報告書の原案について被監査部門と意見交換を行う目的として,最も適切なものはどれか。

  1. ア

    監査依頼者に監査報告書を提出する前に,被監査部門に監査報告を行うため

  2. イ

    監査報告書に記載する改善勧告について,被監査部門の責任者の承認を受けるため

  3. ウ

    監査報告書に記載する指摘事項及び改善勧告について,事実誤認がないことを確認するため

  4. エ

    監査報告書の記載内容に関して調査が不足している事項を被監査部門に口頭で確認することによって,不足事項の追加調査に代えるため

会話形式の解説

講師講師
原案について話し合うとき、何を確かめる必要があるかに注目します。
受験者受験者
監査依頼者に提出する前なので、被監査部門への監査報告だと考えました。
講師講師
監査報告の相手は監査依頼者です。被監査部門との原案の意見交換とは分けて考えます。
受験者受験者
では、被監査部門と話すことで何を確かめるのでしょうか。
講師講師
指摘事項に事実誤認がないかを確かめます。改善勧告についても、その前提となる事実を確認します。
受験者受験者
改善勧告を載せるなら、被監査部門の責任者の承認も必要ですか。
講師講師
承認は、改善勧告を報告書に記載する条件ではありません。確認するのは事実関係です。
受験者受験者
調査が足りない事項は、口頭で確認すれば済みますか。
講師講師
口頭で説明を聞いても、必要な追加調査を済ませたことにはなりません。
受験者受験者
原案について話し合う目的は、報告や承認を済ませることではなく、指摘事項と改善勧告の事実誤認を確かめることですね。
講師講師
その理解でよいです。調査不足の事項があれば、意見交換を追加調査の代わりにはできない点も押さえます。

まとめ

監査報告書の原案について被監査部門と意見交換する目的は、指摘事項と改善勧告に事実誤認がないかを確認することです。監査報告の相手は監査依頼者であり、改善勧告の記載に被監査部門の承認は必要ありません。口頭での確認を、必要な追加調査の代わりにすることもできません。

解答・解説

正解はウです

この問題のテーマ

監査報告書の原案について、システム監査人が被監査部門と意見交換する目的を問う問題です。

解き方の考え方

原案への意見を聞くことと、監査報告を正式に行うことを分けて考えます。意見交換の目的は、指摘事項や改善勧告の前提となる事実に誤認がないか確かめることです。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  監査依頼者に監査報告書を提出する前に,被監査部門に監査報告を行うため
    アは、被監査部門への監査報告を目的としています。しかし、監査報告の相手は監査依頼者です。原案について被監査部門と話し合う目的には当たりません。
  2. ×イ  監査報告書に記載する改善勧告について,被監査部門の責任者の承認を受けるため
    イは、改善勧告に被監査部門の責任者の承認を求めるとしています。改善勧告を報告書に記載するために、その承認を受ける必要はありません。
  3. ○ウ  監査報告書に記載する指摘事項及び改善勧告について,事実誤認がないことを確認するため
    ウは、指摘事項と改善勧告に事実誤認がないか確認するという内容です。被監査部門と原案を照らし合わせれば、指摘した事実や勧告の前提を確かめられます。そのため、意見交換の目的として適切です。
  4. ×エ  監査報告書の記載内容に関して調査が不足している事項を被監査部門に口頭で確認することによって,不足事項の追加調査に代えるため
    エは、調査不足の事項を口頭で確認し、追加調査に代えるとしています。口頭で説明を聞いても、必要な追加調査を済ませたことにはなりません。

POINT

  • 原案についての意見交換では、被監査部門と事実関係を確認します。
  • 改善勧告には、前提となる事実の確認も必要です。
  • 被監査部門の承認を得ることは、改善勧告の記載条件ではありません。

※出典:平成29年度春期 基本情報技術者試験 午前 問58