マナビング基本情報技術者

営業秘密の成立要件で見落としやすい条件は

基本情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問80 / 法務 › 知的財産権

過去問にチャレンジ

平成29年度春期 午前 問80

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。

  1. ア

    営業譲渡が可能なこと

  2. イ

    期間が10年を超えないこと

  3. ウ

    公然と知られていないこと

  4. エ

    特許出願をしていること

会話形式の解説

講師講師
営業秘密の三つの要件のうち、問題文には二つが示されています。残る条件が情報のどの状態を確かめるものか、考えてみましょう。
受験者受験者
秘密として管理され、事業に役立つことは分かります。もう一つは、情報が知られているかどうかでしょうか。
講師講師
その通りです。残る要件は非公知性、つまり公然と知られていないことです。
受験者受験者
では、「公然と知られていないこと」が正解ですね。営業譲渡が可能かどうかも関係しそうですが。
講師講師
譲渡できるかどうかは成立要件ではありません。ここでは情報の管理状態、有用性、公知かどうかを確かめます。
受験者受験者
「10年を超えないこと」は、秘密として扱える期間を示しているのでしょうか。
講師講師
いいえ。営業秘密の成立要件にその期間制限はなく、保有期間では判断しません。
受験者受験者
特許出願をしていることも候補ですが、出願の有無では決まらないのですね。
講師講師
はい。特許出願の有無ではなく、その情報が公然と知られていないかを確認します。
受験者受験者
秘密管理性と有用性に、非公知性を加えた三つで判断するのですね。
講師講師
その整理でよいです。譲渡の可否、保有期間、特許出願の有無を三つの要件に混ぜないようにしましょう。

まとめ

営業秘密の成立要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の三つです。非公知性は、情報が公然と知られていないことを意味します。この問題では、示された二つに加える条件として「公然と知られていないこと」を選びます。譲渡の可否、保有期間、特許出願の有無は成立要件ではありません。

解答・解説

正解はウです

この問題のテーマ

不正競争防止法における営業秘密の成立要件を問う問題です。

解き方の考え方

問題文には、秘密として管理されていることと、事業活動に有用であることが示されています。残る要件は非公知性です。これは、公然と知られていないことを意味します。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  営業譲渡が可能なこと
    営業譲渡ができるかどうかは、営業秘密の成立要件に含まれません。問われているのは情報の管理状態、有用性、公知かどうかです。
  2. ×イ  期間が10年を超えないこと
    営業秘密の成立要件に「10年を超えない」という期間制限はありません。情報を保有している期間から、営業秘密に当たるかどうかは決まりません。
  3. ○ウ  公然と知られていないこと
    公然と知られていないことは、非公知性を表しています。問題文に示された二つと合わせて、営業秘密の成立要件を満たすために必要な条件です。
  4. ×エ  特許出願をしていること
    特許出願をしていることは、営業秘密の成立要件ではありません。出願の有無ではなく、その情報が公然と知られていないかを確認します。

POINT

  • 営業秘密の成立要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の三つです。
  • 非公知性とは、その情報が公然と知られていない状態をいいます。
  • 譲渡の可否、保有期間、特許出願の有無を成立要件に加えないようにします。

※出典:平成29年度春期 基本情報技術者試験 午前 問80