プロジェクト調達マネジメントで合意はいつ必要?
ITパスポート試験 平成31年度春期 問40 / プロジェクトマネジメント › プロジェクトマネジメント
過去問にチャレンジ
情報システムを請負契約で海外ベンダーに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。
- ア
受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
- イ
海外ベンダーの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
- ウ
開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
- エ
契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
会話形式の解説
講師この問題では、請負契約の調達条件をいつ、どのように合意するかに注目します。
受験者文書で合意するなら、開発が始まってからでもよいのでしょうか。
講師開発範囲や仕様、作業内容は、着手前に文書で合意する必要があります。着手後に決めるという選択肢は、時期が適切ではありません。
受験者「文書で合意する」という部分だけを見て判断してはいけないのですね。
講師そうです。納品するドキュメントと、開発中の仕様変更のルールを契約時に文書で合意する行動が適切です。
受験者ベンダーに自由に開発してもらうため、知的財産権の条項を省く案はどうでしょうか。
講師権利の扱いが曖昧だと、納品されたプログラムの利用や保守をめぐって争いが生じ得ます。知的財産権の扱いも契約で定めます。
受験者受入れ後に不良が見つかった場合は、契約にない類似箇所の調査も指示できますか。
講師不具合への対応範囲は契約で定めます。契約外の追加調査を一方的に求めることはできません。
受験者納品物と変更手順を契約時に決め、権利や不具合対応の範囲も曖昧にしない、という整理ですね。
講師そのとおりです。文書で合意するという言葉だけでなく、合意する時期と内容まで確認しましょう。
まとめ
請負契約では、開発範囲や仕様などの調達内容を着手前に文書で合意します。納品するドキュメントと仕様変更のルールを契約時に決める行動が適切です。知的財産権や受入れ後の不具合対応の範囲も契約で定め、契約外の追加調査を一方的に求めることはできません。
解答・解説
正解はエです
この問題のテーマ
海外ベンダーに開発を請け負ってもらう際、調達条件をいつ、どのように合意するかを問う問題です。
解き方の考え方
契約時に決めておくべき事項と、契約後に一方的に求められる事項を分けて考えます。開発範囲や納品物、仕様変更の手順、知的財産権の扱いは、着手前に文書で合意するのが基本です。この基準に合うエを選びます。
選択肢ごとの解説
- ×ア 受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。アは、受入れ後に見つかった不良について、契約にない類似箇所の調査まで指示するという内容です。不具合への対応範囲は契約で定めるものであり、契約外の追加調査を一方的に求めることはできません。
- ×イ 海外ベンダーの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。イは、ベンダーに自由にコーディングしてもらうため、知的財産権の条項を省くという内容です。権利の扱いが曖昧だと、納品されたプログラムの利用や保守をめぐって争いが生じ得るため、契約で定めます。
- ×ウ 開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。ウは、開発に着手してから範囲や仕様、作業内容を文書で合意するという内容です。何を開発するかは着手前に合意しておく必要があり、合意を後回しにする手順は適切ではありません。
- ○エ 契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。エは、納品するドキュメントと、開発中に仕様を変更する際のルールを契約時に文書で合意するという内容です。納品物と変更手順をあらかじめ明確にする行動なので、適切です。
補足
「文書で合意する」と書かれていても、その時期が開発着手後なら適切ではありません。また、不良への対応であっても、契約にない追加作業を当然に指示できるとは考えません。
POINT
- 開発範囲や仕様などの調達内容は、着手前に文書で合意します。
- 納品する文書は契約時に明確にします。
- 仕様変更の手順も契約時に文書で定めます。
- 知的財産権や受入れ後の不具合対応の範囲は、契約で定めます。
