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著作権の成立と保護対象はどう見分ける?

ITパスポート試験 令和元年度秋期 問24 / 法務 › 知的財産権

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令和元年度秋期 問24

著作権法における著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。

  1. ア

    偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合,著作権は一方の著作者だけに認められる。

  2. イ

    著作権は,権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である。

  3. ウ

    著作権法の保護対象には,技術的思想も含まれる。

  4. エ

    著作物は,創作性に加え新規性も兼ね備える必要がある。

会話形式の解説

講師講師
この問題では、著作権がいつ生じるかと、何が保護されるかを分けて考えます。
受験者受験者
権利を得るには、どこかに登録する必要があると思っていました。
講師講師
著作権は著作物を創作した時に生じます。取得のための申請や登録は不要なので、その記述が適切です。
受験者受験者
では、偶然似た作品が二つできた場合、先に作った方だけが保護されるのでしょうか。
講師講師
いいえ。それぞれ独立に創作した著作物なら、どちらにも著作権が生じます。一方だけに認められるという記述は不適切です。
受験者受験者
似ていることと、一方をまねて作ったことは区別するのですね。
講師講師
そのとおりです。次に、技術を説明した文章と、文章が伝える技術的な考えも区別します。技術的思想そのものは著作権法の保護対象ではありません。
受験者受験者
技術的思想まで保護対象に含める記述も、不適切なのですね。
講師講師
はい。残る新規性についても確認しましょう。著作物には創作性が必要ですが、新規性までは求められません。
受験者受験者
ほかに似た作品があるだけで、著作物に当たらなくなるわけではないのですね。
講師講師
そうです。新規性を要件とする記述は不適切です。成立時期、独立した創作、保護対象をそれぞれ確かめると判断しやすくなります。

まとめ

著作権は著作物を創作した時に生じ、取得のための申請や登録は不要です。偶然似た著作物をそれぞれ独立に創作した場合は、どちらにも著作権が生じます。技術的思想そのものは保護対象ではなく、著作物に新規性も求められません。したがって、申請や登録が不要とする記述が適切です。

解答・解説

正解はイです

この問題のテーマ

著作権がいつ成立し、何を保護するかを問う問題です。

解き方の考え方

著作権は著作物を創作した時に発生し、取得のための申請や登録は不要です。各選択肢を、独立した創作にも権利が生じること、技術的思想そのものは保護対象でないこと、新規性は要件でないことと照らして判断します。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合,著作権は一方の著作者だけに認められる。
    偶然似た作品をそれぞれ独立に創作した場合、一方だけに著作権が認められるわけではありません。それぞれの著作物について著作権が生じます。
  2. ○イ  著作権は,権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である。
    著作権は著作物を創作した時に発生します。権利を取得するための申請や登録は必要ありません。
  3. ×ウ  著作権法の保護対象には,技術的思想も含まれる。
    技術的思想そのものは、著作権法の保護対象ではありません。技術について説明した文章と、その文章が伝える技術的な考えを区別して判断します。
  4. ×エ  著作物は,創作性に加え新規性も兼ね備える必要がある。
    著作物には創作性が必要ですが、新規性まで求められるわけではありません。ほかに似た作品があるというだけで、著作物に当たらなくなるわけではありません。

補足

「似ている」と「一方をまねて作った」は同じではありません。この問題では、偶然に内容が似た二つの著作物について、独立に創作されたかが判断の鍵になります。

POINT

  • 著作権は著作物の創作時に発生します。
  • 著作権の取得に申請や登録は不要です。
  • 独立に創作された著作物には、それぞれ著作権が生じます。
  • 技術的思想そのものは著作権法の保護対象ではありません。
  • 著作物に新規性は要求されません。

※出典:令和元年度秋期 ITパスポート試験 問24