マナビングITパスポート

人気選手の写真販売で問われる権利と著作権との違い

ITパスポート試験 令和8年度 問11 / 法務 › 知的財産権

過去問にチャレンジ

令和8年度 問11

プロサッカーチームのファンの集いで,人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し,プリントしてフリーマーケットで販売した。この行為によって侵害されるおそれがある選手が有する権利として,最も適切なものはどれか。

  1. ア

    意匠権

  2. イ

    商標権

  3. ウ

    著作権

  4. エ

    パブリシティ権

会話形式の解説

講師講師
今回は、人気選手を撮った写真を販売したときに、選手本人のどの権利が侵害されるおそれがあるかを問う問題です。いちばんの注目点は「誰の権利が問われているか」です。
受験者受験者
写真の話なので著作権かと思いました。ただ、問題文に「選手が有する権利」とあるのが気になります。
講師講師
そこが大事なところです。著作権は、創作性のある表現を保護する権利です。写真に著作権が成立するとすれば、それは撮影した人の側です。写っているだけの選手には、その写真の著作権は生じません。
受験者受験者
では、写っている選手の側には、守られる権利が何かあるのでしょうか。
講師講師
パブリシティ権があります。著名人の氏名や肖像には人を引きつける力、つまり集客価値があります。この経済的な利益を本人が専有できるようにする権利です。今回の販売は、この集客価値を利用する行為なので、選手のパブリシティ権を侵害するおそれがあります。
受験者受験者
意匠権と商標権はどうでしょうか。私はこの二つが何を守る権利なのか、いつもあいまいです。
講師講師
意匠権は、物品などの外観のデザインを保護する権利です。商標権は、商品やサービスを見分けるために使うマークや名称など、標章と呼ばれるものを保護する権利です。今回利用されているのは選手の人気や肖像が持つ集客価値なので、デザインでも標章でもありません。
受験者受験者
つまり、意匠権・商標権・著作権はデザインや標章、表現といった「対象」を守る権利で、パブリシティ権は人の氏名や肖像が持つ経済的価値を守る権利、という区別ですね。
講師講師
その整理で大丈夫です。もう一つ、肖像権との区別も押さえておきましょう。肖像権は人物の肖像に関する人格的な利益を守る権利で、経済的価値を守るパブリシティ権とは、保護する利益が違います。
受験者受験者
一般の人の写真が使われた場合は、肖像権のほうが中心になるということでしょうか。
講師講師
はい。一般の人の肖像を守る中心は人格的な利益の保護で、パブリシティ権が問題になるのは主に著名人の場合です。写真が出てくる問題では、まず撮影者の権利なのか被写体の権利なのかを確かめると、迷わずに済みます。

まとめ

人気選手を撮影した写真を販売する行為で侵害されるおそれがあるのは、選手のパブリシティ権です。パブリシティ権は、著名人の氏名や肖像が持つ集客価値という経済的な利益を本人が専有できるようにする権利です。写真に著作権が成立するとすれば撮影者の側なので、被写体の選手の権利とは別に考えます。意匠権はデザイン、商標権は商品やサービスを識別する標章を保護する権利で、この問題には当てはまりません。また、肖像権は人格的な利益を、パブリシティ権は経済的価値を守る権利として区別しておくと、類題にも対応しやすくなります。

解答・解説

正解はエです

この問題のテーマ

人気選手を撮影した写真をプリントして販売した場合に、選手のどの権利が侵害されるおそれがあるかを問う問題です。知的財産に関わる権利と、人の氏名や肖像に関わる権利を区別できるかが試されます。

解き方の考え方

本件では、人気選手が写っていることによる集客価値を利用して写真を販売している点に着目します。そのうえで、各選択肢の権利が何を保護しているのかを確認し、「選手本人」が持つ権利かどうかで絞り込みます。意匠権・商標権・著作権は、デザイン、標章、創作的な表現といった対象を保護する権利です。人の氏名や肖像が持つ経済的価値を保護する権利は、パブリシティ権になります。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  意匠権
    アの意匠権は、物品などの外観のデザインを保護する権利です。本件で利用されているのは選手の人気や肖像の集客価値で、デザインではありません。そのため、意匠権の侵害には当たりません。
  2. ×イ  商標権
    イの商標権は、商品やサービスを識別するために使うマークや名称などの標章を保護する権利です。選手の肖像が持つ集客価値を保護するのは、商標権とは別の問題です。
  3. ×ウ  著作権
    ウの著作権は、創作性のある表現を保護する権利です。写真の場合、著作権が成立するとすれば撮影者の側であり、写っているだけの選手にその写真の著作権は生じません。写真の著作権と被写体の権利は別々の権利として考えます。
  4. ○エ  パブリシティ権
    エのパブリシティ権は、著名人の氏名や肖像が持つ集客価値という経済的な利益を本人が専有できるようにする権利です。人気選手の写真を販売するのは、その肖像の集客価値を利用する行為にあたります。そのため、選手のパブリシティ権を侵害するおそれがあります。

補足

「写真」という言葉から著作権を選んでしまうのがよくある引っかけです。誰の権利が問われているのか(撮影者か被写体か)を先に確認すると、迷わずに済みます。また、一般の人の肖像を守る中心は人格的な利益の保護(肖像権)で、経済的価値の保護(パブリシティ権)が問題になるのは主に著名人の場合だと整理しておくと、類題に対応しやすくなります。

POINT

  • パブリシティ権は、著名人の氏名や肖像が持つ集客価値(経済的価値)を保護する権利です。
  • 肖像権は、人物の肖像に関する人格的な利益を守る権利で、パブリシティ権とは保護する利益が異なります。
  • 写真の著作権は撮影者の側に生じるもので、被写体のパブリシティ権とは別の権利です。
  • 意匠権はデザイン、商標権は商品やサービスを識別する標章を保護する権利です。

※出典:令和8年度 ITパスポート試験 問11