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偽装請負はどこで決まる?指揮命令者と作業場所の見分け方

ITパスポート試験 令和7年度 問1 / 法務 › 労働関連・取引関連法規

過去問にチャレンジ

令和7年度 問1

A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a〜cのうち、いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。 a B社の従業員が、A社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。 b B社の従業員が,A 社内において、B社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。 c B社の従業員が、B社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

  1. ア

    a

  2. イ

    a,b

  3. ウ

    a,c

  4. エ

    b,c

会話形式の解説

講師講師
今回は偽装請負の問題です。3つの作業形態は、作業場所と、指揮命令しているのが誰かという2点が入れ替わっています。どちらが判断の決め手になるかに注目してください。
受験者受験者
私は「発注者の社内で働いていると偽装請負」というイメージがありました。なので、A社内で作業しているaとbが当てはまると考えました。
講師講師
そこがよくある引っかけです。まず請負契約とは、受託者が仕事の完成を約束し、注文者がその結果に対して報酬を払う契約です。この問題では発注者がA社、受託者がB社です。請負では、B社の従業員に指揮命令、つまり作業の指示を出すのは誰だと思いますか。
受験者受験者
仕事を引き受けたB社です。発注者のA社は、B社の従業員に直接指示できないということですか。
講師講師
そのとおりです。偽装請負とは、形式は請負なのに、実態として発注者が受託者の従業員に指揮命令している状態のことです。偽装請負かどうかは指揮命令者が誰かで決まり、作業場所は関係ありません。
受験者受験者
では、bはA社内で作業していても、指示しているのはB社の責任者なので、適正な請負ということですね。
講師講師
はい。客先に常駐していても、受託者の責任者が指揮命令していれば請負として問題ありません。ですから、aとbを挙げた選択肢や、bとcを挙げた選択肢は、bを含んでいる時点で誤りです。
受験者受験者
cはB社内での作業ですが、A社の責任者が指示しています。場所は受託者側でも、偽装請負になるのですか。
講師講師
なります。受託者の社内で作業していても、発注者が直接指示を出していれば偽装請負です。aとcは、どちらも発注者のA社がB社の従業員に指揮命令しています。実態は労働者派遣と同じなので、労働者派遣法に違反するおそれがあります。
受験者受験者
そうすると、aだけでは足りず、aとcの両方を挙げた選択肢が正解ですね。場所ではなく「誰が指示しているか」だけを見ればよいと分かりました。
講師講師
そのとおりです。あわせて、派遣契約では派遣先が指揮命令できる点も押さえておきましょう。請負では発注者は指示できず、派遣では派遣先が指示できます。この違いを整理しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。

まとめ

偽装請負とは、形式は請負契約なのに、実態として発注者が受託者の従業員に指揮命令している状態のことです。請負では受託者が自社の従業員に指揮命令し、発注者は直接指示できません。偽装請負かどうかは指揮命令者が誰かで決まり、作業場所は関係しません。そのため、発注者のA社が指揮命令しているaとcが該当し、正解はウです。偽装請負は実態が労働者派遣に当たるため、労働者派遣法に違反するおそれがあります。

解答・解説

正解はウです

この問題のテーマ

請負契約で委託した作業のうち、どの状態が「偽装請負」に当たるかを問う問題です。判断のポイントは、受託者の従業員に指揮命令しているのが誰かという点です。

解き方の考え方

まず、発注者がA社、受託者がB社であることを確認します。請負では、B社の従業員に指揮命令するのはB社です。そこで、a〜cのそれぞれについて「誰が指揮命令しているか」だけを見て、発注者のA社が指揮命令しているものを選びます。作業場所がA社内かB社内かは判断に関係しないので、場所の違いに惑わされないようにします。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  a
    aだけを挙げた選択肢です。aは、A社の責任者がB社の従業員に指揮命令しているので偽装請負に当たります。しかし、cも同じくA社が指揮命令しているため該当します。aだけでは足りません。
  2. ×イ  a,b
    aとbを挙げた選択肢です。bは作業場所がA社内ですが、指揮命令しているのは受託者であるB社の責任者です。これは適正な請負なので、偽装請負ではありません。また、該当するcが含まれていません。
  3. ○ウ  a,c
    aとcを挙げた選択肢です。aはA社内での作業、cはB社内での作業で、場所は異なります。しかし、どちらも発注者のA社の責任者がB社の従業員に指揮命令しています。実態は労働者派遣と同じなので、両方とも偽装請負に当たります。
  4. ×エ  b,c
    bとcを挙げた選択肢です。cは偽装請負に当たりますが、bはB社自身が指揮命令している適正な請負です。さらに、偽装請負に当たるaが含まれていないため誤りです。

補足

「発注者の社内で作業していれば偽装請負になる」と思い込みやすいのですが、これはよくある引っかけです。客先に常駐していても、受託者の責任者が指揮命令していれば請負として問題ありません。反対に、受託者の社内で作業していても、発注者が直接指示を出していれば偽装請負になります。派遣契約では派遣先が指揮命令できるという違いとあわせて整理しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。

POINT

  • 請負契約は、受託者が仕事の完成を約束し、注文者がその結果に対して報酬を払う契約です。
  • 請負では、受託者が自社の従業員に指揮命令し、発注者は受託者の従業員に直接指揮命令できません。
  • 偽装請負とは、形式は請負なのに、実態として発注者が受託者の従業員に指揮命令している状態のことです。
  • 偽装請負に当たるかは指揮命令者が誰かで決まり、作業場所は関係ありません。
  • 偽装請負は実態が労働者派遣に当たるため、労働者派遣法に違反するおそれがあります。

※出典:令和7年度 ITパスポート試験 問1