労働者派遣で派遣元と派遣先が担う役割を整理する
ITパスポート試験 令和3年度 問12 / 法務 › 労働関連・取引関連法規
過去問にチャレンジ
労働者派遣に関する記述a〜cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。 b 派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。 c 派遣労働者の給与を派遣先が支払う。
- ア
a
- イ
a,b
- ウ
b
- エ
b,c
会話形式の解説
講師この問題は、労働者派遣で派遣元・派遣先・派遣労働者の三者がそれぞれ何を担うかを選ぶものです。確かめる点は、労働者を選ぶのは誰か、派遣が終わった後に派遣先が雇えるか、給与は誰が払うか、の3つです。
受験者派遣先の会社で働くのだから、給与も派遣先が払うのかと思っていました。違うのでしょうか。
講師そこが最初のつまずきどころです。派遣労働者の雇用主、つまり雇用契約を結んでいる相手は派遣元です。派遣先は、仕事の進め方を指示する指揮命令を行う立場です。
受験者雇用主が派遣元なら、雇用主として払う給与も派遣元が払うということですね。だから給与を派遣先が払うという記述は誤り、と。
講師そのとおりです。派遣先は指揮命令をする立場で、給与を払う立場ではありません。では、労働者を選ぶのは誰だと思いますか。
受験者派遣先が面接して選ぶ場合もあると聞いたことがあるので、派遣先が選ぶという記述は正しいのかと迷いました。
講師派遣する労働者は、原則として派遣元が選びます。聞いたことがあるのは紹介予定派遣のことだと思います。紹介予定派遣では、派遣先が事前に面接することが認められています。ただ、これはあくまで例外です。
受験者記述には「派遣契約の種類によらず」とありました。例外があるのに、どの種類でも派遣先が選ぶと言い切っているから誤り、ということですか。
講師そう読めれば大丈夫です。残る1つは、派遣元との雇用期間が終わった人を派遣先が雇う話です。これはどうでしょう。
受験者派遣元との雇用が終わっているなら、派遣先と新しく雇用契約を結んでも問題ないように思います。
講師はい、問題ありません。なので適切なのはこの記述だけです。選ぶのを派遣先とする記述を含む組合せも、給与を派遣先が払うとする記述を含む組合せも、正解にはなりません。
受験者整理すると、雇用と給与は派遣元、指揮命令は派遣先、選ぶのは原則派遣元で紹介予定派遣が例外、派遣終了後に派遣先が雇うのは問題なし、ですね。
講師よくまとまっています。「雇用関係は派遣元、指揮命令は派遣先」と覚えておけば、この種の問題はほとんど解けます。請負と比べる問題もよく出ます。請負では発注者が請負側の労働者に指揮命令をしない点が、派遣との違いです。それから、「種類によらず」のように例外があるのに言い切っている表現は、引っかけになりやすいので注意してください。
まとめ
労働者派遣では、派遣労働者の雇用主は派遣元で、業務上の指揮命令は派遣先が行います。このため給与を払うのは派遣元です。派遣する労働者は原則として派遣元が選び、派遣先の事前面接が認められるのは紹介予定派遣という例外の場合です。派遣元との雇用が終わった後なら、派遣先がその人を雇っても問題ありません。「種類によらず」のように例外を無視して言い切る表現は引っかけになりやすいので注意が必要です。
解答・解説
正解はウです
この問題のテーマ
労働者派遣では、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者がそれぞれ何を担うかを選ぶ問題です。労働者を選ぶのは誰か、派遣が終わった後に派遣先が雇えるか、給与は誰が払うかの3点を確かめます。
解き方の考え方
最初に、派遣の基本の関係を確かめます。派遣労働者の雇用主は派遣元で、業務上の指揮命令は派遣先が行います。次に、この関係をcに当てはめます。給与は雇用主が払うので、派遣元の仕事です。続いてaを見ます。労働者は原則として派遣元が選びます。紹介予定派遣では派遣先の事前面接が認められるため、「種類によらず派遣先が行う」は誤りです。最後にbを見ます。派遣元との雇用が終わった人を派遣先が雇うことは問題ありません。したがって、適切なのはbだけです。
選択肢ごとの解説
- ×ア aアはaだけを適切としていますが、aの「派遣契約の種類によらず派遣先が選任する」という記述は誤りです。派遣する労働者は原則として派遣元が選びます。紹介予定派遣では派遣先の事前面接が認められますが、これは例外であり、どの種類でも派遣先が選ぶわけではありません。
- ×イ a,bイのa・bの組合せのうち、bの派遣終了後の雇用は適切です。一方、aの選任の記述は誤りです。派遣する労働者を選ぶのは原則として派遣元なので、aを含むこの組合せは不正解です。
- ○ウ bウのbだけという組合せが正解です。bのとおり、派遣元との雇用期間が終わった後であれば、派遣先がその人を雇用できます。aは、派遣する労働者は原則として派遣元が選ぶ(紹介予定派遣では派遣先の事前面接が認められる)ので誤りです。cは、給与を払うのが雇用主の派遣元なので誤りです。
- ×エ b,cエのb・cの組合せのうち、bは適切ですが、cの「給与を派遣先が支払う」は誤りです。派遣労働者の雇用主は派遣元なので、給与も派遣元が支払います。派遣先は業務上の指揮命令を行う立場で、給与を払う立場ではありません。
補足
「雇用関係は派遣元、指揮命令は派遣先」と覚えておくと、誰が何を担うかを問う問題はほとんど解けます。請負と比べる場合は、請負では発注者が請負側の労働者に指揮命令をしない点が、派遣との違いです。また、aの「種類によらず」のように、例外があるのに言い切っている表現には注意してください。
POINT
- 派遣労働者の雇用主は派遣元で、業務上の指揮命令は派遣先が行います。
- 派遣労働者の給与は、雇用主である派遣元が支払います。
- 派遣する労働者は原則として派遣元が選びますが、紹介予定派遣では派遣先の事前面接が認められます。
- 派遣元との雇用が終わった後なら、派遣先がその人を雇用してもかまいません。
