マナビング基本情報技術者

訪問販売と通信販売の保護ルールをどう見分ける?

基本情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 問80 / 法務 › 労働関連・取引関連法規

過去問にチャレンジ

平成29年度秋期 午前 問80

訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。

  1. ア

    商法

  2. イ

    電子消費者契約法

  3. ウ

    特定商取引法

  4. エ

    不正競争防止法

会話形式の解説

講師講師
この問題は、法律の名前だけでなく、どの販売方法を対象にしているかに注目します。
受験者受験者
通信販売も挙がっているので、どの販売方法でもクーリングオフができる法律を探すのでしょうか。
講師講師
そこは分けて考えます。問題文に挙がった販売方法を対象にする法律を探しますが、クーリングオフが使えるかどうかは取引の種類によって異なります。
受験者受験者
まず法律の対象を確かめるのですね。電子消費者契約法は、通信販売があるので候補になりますか。
講師講師
電子消費者契約法が扱うのは、電子契約での操作ミスです。訪問販売や電話勧誘販売まで含めた答えにはなりません。
受験者受験者
では、挙がっている販売方法をまとめて対象にする法律を選ぶのですね。
講師講師
はい。特定商取引法です。事業者の勧誘や広告を規制し、一定の契約にはクーリングオフを認めるなど、消費者を守るルールを定めています。
受験者受験者
商法も取引に関わりますが、販売方法に着目した消費者保護の法律とは違うのですか。
講師講師
商法は商行為などを規律します。この問題で問われている、販売方法ごとの消費者保護のルールに対応する選択肢ではありません。
受験者受験者
不正競争防止法も、ここでいう消費者保護とは対象が違いそうです。
講師講師
そのとおりです。不正競争防止法は営業秘密の侵害などを規制します。問題文の販売方法を対象にする法律としては選びません。
受験者受験者
正解は特定商取引法です。ただし、通信販売にもクーリングオフがあると考えて選ぶわけではないのですね。
講師講師
はい。通信販売にはクーリングオフの規定がありません。法律の対象に含まれることと、クーリングオフが適用されることを混同しないようにしましょう。

まとめ

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売などを対象に、消費者を守るルールを定める法律は特定商取引法です。勧誘や広告に関する規制があり、一定の契約にはクーリングオフが認められます。ただし、通信販売にはクーリングオフの規定がありません。法律を選ぶときは、問題文の販売方法が対象に含まれるかを確かめます。

解答・解説

正解はウです

この問題のテーマ

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などを対象に、消費者を保護する法律を問う問題です。

解き方の考え方

まず、問題文に挙がる取引形態を対象とする法律を探します。クーリングオフは取引の種類によって適用が異なるため、挙がった取引すべてで使えると考えず、法律の対象範囲で判断します。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  商法
    アの商法は、商行為などを規律する法律です。問題文に挙がった販売方法について、消費者を保護するためのルールを定める法律としては該当しません。
  2. ×イ  電子消費者契約法
    イの電子消費者契約法は、電子契約での操作ミスに関わる法律です。訪問販売や電話勧誘販売を含む、問題文の取引形態全体を対象にした答えにはなりません。
  3. ○ウ  特定商取引法
    ウの特定商取引法は、問題文に挙がった販売方法を対象とします。事業者の勧誘や広告を規制し、一定の契約にはクーリングオフを認めるなど、消費者を保護するルールを定めています。
  4. ×エ  不正競争防止法
    エの不正競争防止法は、営業秘密の侵害などを規制する法律です。ここで問われている販売方法と消費者保護のルールを定める法律ではありません。

POINT

  • 法律を選ぶときは、問題文に示された取引形態が対象に含まれるかを確かめます。
  • 特定商取引法には、契約の扱いに加えて勧誘や広告に関する規制もあります。
  • クーリングオフの適用は取引の種類ごとに判断します。通信販売にはクーリングオフの規定がありません。

※出典:平成29年度秋期 基本情報技術者試験 午前 問80