マナビング基本情報技術者

ボリュームライセンス契約は何で見分ける?

基本情報技術者試験 令和5年度 問20 / 法務 › 労働関連・取引関連法規

過去問にチャレンジ

令和5年度 問20

ボリュームライセンス契約の説明はどれか。

  1. ア

    企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,ソフトウェアの使用を認める契約

  2. イ

    使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約

  3. ウ

    ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって,使用が許される契約

  4. エ

    標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約

会話形式の解説

講師講師
この問題は、契約で何を定めているかに注目すると整理できます。
受験者受験者
大量に使う契約なら、施設内で台数を制限しない説明も当てはまりそうです。
講師講師
その説明は、利用できる施設を区切っています。サイトライセンスに当たります。
受験者受験者
施設を決めることと、インストールできる台数を決めることは別なのですね。
講師講師
はい。企業などの大量導入を前提に、インストールできる台数を取り決める説明がボリュームライセンスです。
受験者受験者
では、画面に表示された契約内容に同意する説明は、何を手掛かりに判断しますか。
講師講師
画面で同意を選ぶ操作が手掛かりです。これはクリックラップ契約に当たります。
受験者受験者
包装を解くことで同意したとみなす説明も、同意の方法に注目するのですね。
講師講師
そのとおりです。包装の開封を基準にするのはシュリンクラップ契約です。
受験者受験者
大量導入で台数を取り決める説明を選び、施設の範囲や同意の方法を定める説明とは区別できます。
講師講師
迷ったら、契約の中心がインストール台数、利用する施設、同意の操作のどれかを確かめましょう。

まとめ

ボリュームライセンスは、組織がソフトウェアを大量導入する際に、インストールできる台数を契約で定めます。特定の施設での利用を定めるのはサイトライセンスです。画面上での同意はクリックラップ契約、包装の開封による同意はシュリンクラップ契約に当たります。

解答・解説

正解はアです

この問題のテーマ

ソフトウェアの使用許諾契約を、利用範囲や同意の方法から見分ける問題です。

解き方の考え方

まず、契約で何を定めているかに注目します。組織による大量導入を前提に、インストールできる台数を取り決めるのがボリュームライセンスです。施設内での利用や、画面上の操作・包装の開封による同意とは区別します。

選択肢ごとの解説

  1. ○ア  企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,ソフトウェアの使用を認める契約
    アは、企業などが大量に導入する際、インストールできる台数を契約で定める説明です。ボリュームライセンスの対象と利用条件に合うため、正解です。
  2. ×イ  使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約
    イは、利用できる範囲を特定の施設で区切る説明です。この利用範囲を定める契約はサイトライセンスに当たるため、ボリュームライセンスの説明ではありません。
  3. ×ウ  ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって,使用が許される契約
    ウは、画面に表示された契約内容への同意を選ぶことで使用が許される説明です。同意の操作を契約の成立に結び付けるクリックラップ契約に当たります。
  4. ×エ  標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約
    エは、パッケージの包装を解くことを使用許諾条件への同意とみなす説明です。これはシュリンクラップ契約に当たります。

POINT

  • ボリュームライセンスは、組織によるソフトウェアの大量導入を対象にします。
  • 利用可能な台数を契約で定める点が、正解を選ぶ手掛かりです。
  • 施設という利用範囲を定める契約と、同意の操作・開封を基準にする契約を区別します。

※出典:令和5年度 基本情報技術者試験 科目A 問20