著作権の保護対象は表現と規約でどう違う?
ITパスポート試験 平成31年度春期 問9 / 法務 › 知的財産権
過去問にチャレンジ
著作権法の保護対象として,適切なものはどれか。
- ア
プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズム
- イ
プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書
- ウ
プログラムを作成するためのコーディングルール
- エ
プログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約
会話形式の解説
講師著作権が保護する創作的な表現と、処理の方法や規約を分けて考えます。
受験者仕様書には処理方法が書かれています。方法まで保護されるのでしょうか。
講師保護対象となるのは、プログラム仕様書の創作的な文書表現です。書かれた処理方法そのものとは区別します。
受験者情報検索のアルゴリズムは、処理を実現する解法なので、表現とは違うのですね。
講師そのとおりです。アルゴリズムそれ自体には著作権の保護が及びません。
受験者コーディングルールも文書に書かれていそうですが、判断するのはルール自体についてですか。
講師はい。プログラムを作成するときに従う規約それ自体は、保護対象ではありません。
受験者ほかのシステムが利用するためのインタフェース規約も、取り決め自体は保護されないのですね。
講師そうです。したがって、挙げられた中ではプログラム仕様書が適切です。
受験者文書に方法や規則が書かれていても、文書の表現と、その内容自体を分けて判断します。
講師その見方で整理できます。何が保護対象として挙げられているかを確かめることが大切です。
まとめ
著作権は創作的な表現を保護します。プログラム仕様書の創作的な文書表現は保護対象です。一方、アルゴリズムという解法や、コーディングルール・インタフェース規約という取り決め自体は保護対象ではありません。文書の表現と、そこに書かれた方法や規則を区別して判断します。
解答・解説
正解はイです
この問題のテーマ
プログラムに関する文書と、解法・規約のどちらが著作権の保護対象になるかを問う問題です。
解き方の考え方
著作権が保護するのは創作的な表現です。各選択肢が文書の表現を指すのか、処理の方法や利用上の決まりを指すのかを見分けます。プログラム仕様書の文書表現に当たるイを選びます。
選択肢ごとの解説
- ×ア プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズムアの情報検索機能に関するアルゴリズムは、処理を実現するための解法です。アルゴリズムそれ自体には著作権の保護が及ばないため、該当しません。
- ○イ プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書イのプログラム仕様書は、処理内容を文章などで記述した文書です。その創作的な文書表現は著作権の保護対象となるため、これが正解です。仕様書に書かれた処理方法そのものと、文書の表現は区別します。
- ×ウ プログラムを作成するためのコーディングルールウのコーディングルールは、プログラムを作成するときに従う規約です。規約それ自体は著作権の保護対象ではないため、該当しません。
- ×エ プログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約エのインタフェース規約は、ほかのシステムがプログラムを利用するための取り決めです。この規約それ自体には著作権の保護が及ばないため、該当しません。
補足
文書の中に方法や規則が書かれていても、文書の表現が保護されることと、その方法や規則自体が保護されることは別です。何が保護対象として挙げられているかを確認すると、似た問題も判断しやすくなります。
POINT
- 著作権は創作的な表現を保護します。
- アルゴリズムは解法であり、それ自体は保護対象外です。
- プログラム仕様書の創作的な文書表現は保護対象となります。
- コーディングルールとインタフェース規約は、規約それ自体を見れば保護対象外です。
