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請負契約と派遣契約の著作権は誰に帰属する?

ITパスポート試験 令和2年度10月 問12 / 法務 › 知的財産権

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令和2年度10月 問12

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

  1. ア

    請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。

  2. イ

    請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。

  3. ウ

    請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。

  4. エ

    請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。

会話形式の解説

講師講師
この問題は、請負と派遣を分けて考えるのがポイントです。A社が設計したことだけで、両方の帰属先を決められるでしょうか。
受験者受験者
私は設計をしたA社に、どちらの著作権も帰属すると思いました。
講師講師
請負ではB社がプログラムを開発します。契約に著作権の取決めがなければ、その著作権はB社に帰属します。A社が設計しただけではA社に移りません。
受験者受験者
すると、請負の帰属先をA社とする組合せは、どちらも違うのですね。
講師講師
そうです。次に派遣を考えましょう。C氏はA社の指揮命令を受けて開発します。
受験者受験者
実際に開発するのはC氏なので、著作権もC氏に帰属するのでしょうか。
講師講師
この場合の帰属先はA社です。開発を担当するC氏を帰属先と考えないことが大切です。
受験者受験者
請負ではB社、派遣ではA社ですね。請負も派遣もA社とする組合せは、請負の部分が違います。
講師講師
そのとおりです。請負をA社、派遣をC氏とする組合せは両方違います。請負をB社、派遣をC氏とする組合せは、派遣の部分が違います。
受験者受験者
設計したのがA社だから請負もA社、作業したのがC氏だから派遣はC氏、と決めつけないようにします。
講師講師
はい。請負では開発するB社、派遣ではC氏が指揮命令を受けるA社を、それぞれ帰属先として確認しましょう。

まとめ

契約に著作権の取決めがない場合、請負でB社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属します。A社が設計しただけでは、請負の成果物の著作権はA社に移りません。派遣されたC氏がA社の指揮命令を受けて開発した場合の帰属先はA社です。したがって、請負はB社、派遣はA社とする組合せが正解です。

解答・解説

正解はウです

この問題のテーマ

契約に著作権の取決めがない場合、請負開発と派遣開発で、プログラムの著作権がそれぞれ誰に帰属するかを問う問題です。

解き方の考え方

まず、請負ではB社がプログラムを開発し、派遣ではC氏がA社の指揮命令を受けて開発する点を分けて考えます。請負での帰属先はB社、派遣での帰属先はA社です。この組合せに合う選択肢を選びます。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
    請負でも派遣でもA社に帰属するとしています。派遣については合っていますが、請負で開発したプログラムの著作権はB社に帰属します。
  2. ×イ  請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
    請負の帰属先をA社、派遣の帰属先をC氏としています。請負ではB社に、派遣ではA社に帰属するため、どちらも違います。
  3. ○ウ  請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
    請負でB社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属します。派遣されたC氏がA社の指揮命令を受けて開発したプログラムの著作権はA社に帰属します。
  4. ×エ  請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
    請負での帰属先をB社とする点は合っています。一方、派遣での帰属先は開発を担当したC氏ではなくA社です。

補足

設計をA社が行ったという記述から、請負でもA社に帰属すると考えないようにしましょう。また、派遣では実際に手を動かすのがC氏でも、帰属先はA社です。

POINT

  • 請負では、プログラムを開発するB社が著作権の帰属先です。
  • A社が設計しただけでは、請負の成果物の著作権はA社に移りません。
  • 派遣では、C氏はA社の指揮命令を受けて開発します。
  • 派遣で開発したプログラムの著作権の帰属先はA社です。

※出典:令和2年度10月 ITパスポート試験 問12