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特許法の保護対象は新製品の成果でどう見分ける?

ITパスポート試験 令和2年度10月 問16 / 法務 › 知的財産権

過去問にチャレンジ

令和2年度10月 問16

新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a〜cのうち、特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。 a 機能を実現するために考え出された独創的な発明 b 新製品の形状、模様、色彩など、斬新的な発想で創作されたデザイン c 新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名

  1. ア

    a

  2. イ

    a,b

  3. ウ

    a,b,c

  4. エ

    a,c

会話形式の解説

講師講師
新製品から生まれた成果でも、何を作り出したかによって対応する法律が変わります。まず成果の種類を分けてみましょう。
受験者受験者
どれも新製品に関係するので、同じ法律で保護されるように思えます。
講師講師
ここでは、機能を実現する発明、製品の外観デザイン、ブランド名の三つです。特許法の保護対象となり得るのは、技術的な発明です。
受験者受験者
では、発明だけを挙げた組合せが候補ですね。デザインも独創的なら、特許法に入りますか。
講師講師
形状や模様、色彩などによる外観デザインには、意匠法が対応します。発明とデザインを一緒に挙げた組合せは誤りです。
受験者受験者
ブランド名はどうでしょうか。新しく考えた名称でも、発明とは違うのですか。
講師講師
ブランド名は商品などを識別するための名称で、商標法が対応します。発明とブランド名を一緒に挙げた組合せも誤りです。
受験者受験者
それなら、三つすべてを挙げた組合せには、意匠法と商標法に対応する成果が混ざっていますね。
講師講師
そのとおりです。三つすべてを特許法の対象とすることはできません。
受験者受験者
特許法の対象となり得るのは発明だけなので、発明だけを挙げた組合せが正解ですね。
講師講師
はい。ただし「対象となり得る」は、実際に特許を取得できると断定する意味ではありません。新製品に関わるという共通点だけで判断せず、成果の種類を見分けましょう。

まとめ

機能を実現するために考え出された技術的な発明は、特許法の保護対象となり得ます。製品の外観デザインには意匠法、ブランド名には商標法が対応します。したがって、特許法の対象となり得るものとして発明だけを挙げた組合せが正解です。「対象となり得る」ことと、実際に特許を取得できることは区別します。

解答・解説

正解はアです

この問題のテーマ

新製品の開発成果を、特許法・意匠法・商標法のどれが保護するか判別する問題です。

解き方の考え方

まず、a〜cを技術的な発明、製品の外観デザイン、ブランド名に分けます。特許法の対象となり得るのは技術的な発明です。ほかの成果に対応する法律を確認し、aだけを挙げた選択肢を選びます。

選択肢ごとの解説

  1. ○ア  a
    機能を実現するために考え出されたaの発明は、特許法の保護対象となり得ます。設問は「対象となり得るもの」を聞いているため、実際に特許を取得できると断定する必要はありません。aだけを挙げているので正解です。
  2. ×イ  a,b
    aの発明は含まれていますが、bの製品の外観デザインも含めています。形状や模様、色彩などによるデザインは意匠法の対象であり、特許法の対象として挙げるのは適切ではありません。
  3. ×ウ  a,b,c
    aに加えて、外観デザインのbとブランド名のcも含めています。bは意匠法、cは商標法に対応するため、三つとも特許法の対象とすることはできません。
  4. ×エ  a,c
    aの発明は含まれていますが、cのブランド名も含めています。ブランド名は商品などを識別するための名称で、対応するのは商標法です。

補足

「新製品に関係する成果」という共通点だけで、適用される法律をまとめて判断しないようにしましょう。成果が技術的な発明なのか、外観デザインなのか、ブランド名なのかを見分けると解けます。

POINT

  • 技術的な発明は、特許法の保護対象となり得ます。
  • 製品の形状や模様、色彩などの外観デザインには意匠法が対応します。
  • ブランド名には商標法が対応します。
  • 特許法の対象となり得ることと、実際に特許を取得できることは別です。

※出典:令和2年度10月 ITパスポート試験 問16