実用新案の保護対象と登録の仕組みを特許と比べて整理
ITパスポート試験 令和6年度 問35 / 法務 › 知的財産権
過去問にチャレンジ
実用新案に関する記述として,最も適切なものはどれか。
- ア
今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。
- イ
自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。
- ウ
新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
- エ
複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。
会話形式の解説
講師今回は実用新案の問題です。注目するのは二つで、何が保護の対象になるのか、どうやって登録されるのかです。特許とどこが違うのかを意識して読むと解きやすくなります。
受験者実用新案は「小さな特許」くらいに考えていました。正直、特許との違いがよく分かっていません。
講師そう捉えている人は多いです。まず対象から見ましょう。実用新案が保護するのは「物品の形状・構造・組合せに係る考案」です。考案とは、実用新案でいう技術的なアイデアのことです。
受験者物品に限られるということは、今までにない製造方法を対象とする選択肢は違いますか。新しいなら守られそうな気もするのですが。
講師その選択肢は誤りです。製造方法は「方法」なので、どんなに新しくても実用新案の対象外です。新しい製造方法を権利で守りたいなら、特許を検討することになります。
受験者では、「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なもの」だけが対象という選択肢はどうですか。もっともらしく見えます。
講師その言い回しは、特許法でいう発明の定義です。実用新案の考案には「高度」という要件がありません。特許と実用新案の定義を入れ替えた引っかけです。
受験者「高度」という一語が特許の目印なのですね。新規性の審査に合格したものだけが登録されるという選択肢も、特許の話でしょうか。
講師そのとおりです。実用新案は、新規性や進歩性を調べる実体審査をしない無審査登録制度です。方式的な要件などを満たせば登録されます。審査に合格してはじめて権利になるのは特許の仕組みです。
受験者そうすると、複数の物品を組み合わせて考案した新しい製品が対象になるという選択肢が正解ですね。「組合せ」がそのまま当てはまります。
講師正解です。身近な例では、消しゴム付き鉛筆がよく挙げられます。ただし、ただの寄せ集めでは足りず、技術的思想の創作であることが必要です。
受験者整理すると、実用新案は物品の形状・構造・組合せが対象で、方法は含まれず、高度性も問われず、実体審査なしで登録される、ということですね。
講師よくまとまっています。補足すると、審査なしで登録されるため、権利を使うときは実用新案技術評価書を示して警告することが求められます。保護期間は、実用新案が出願日から10年、特許が原則20年で、実用新案のほうが短いです。選択肢に「高度」「審査に合格」「方法」といった語が出てきたら、特許の説明が混ざっていないか確かめてください。
まとめ
実用新案が保護するのは「物品の形状・構造・組合せに係る考案」で、複数の物品を組み合わせた新しい製品はその対象になります。製造方法などの「方法」は対象外で、守りたいなら特許を検討します。「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」は特許の発明の定義で、実用新案に高度性の要件はありません。また、実用新案は実体審査をしない無審査登録制度で、方式的な要件などを満たせば登録されます。保護期間は出願日から10年で、特許の原則20年より短くなっています。
解答・解説
正解はエです
この問題のテーマ
実用新案で保護される対象と、登録までの仕組みを、特許とどう違うかに注目して問う問題です。
解き方の考え方
まず、実用新案の対象は「物品の形状・構造・組合せに係る考案」で、方法は含まれないことを思い出します。次に、「高度なもの」という言い回しは特許法でいう発明の定義だと気づけば、イを外せます。さらに、実用新案は新規性などの実体審査をしないで登録する制度なので、ウも外れます。残ったエが、物品の組合せという保護対象にそのまま当てはまります。
選択肢ごとの解説
- ×ア 今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。今までにない製造方法を対象とするという記述は誤りです。製造方法は「方法」であり、実用新案が保護するのは物品の形状・構造・組合せに限られます。新しい製造方法を権利で守りたいなら、特許を検討することになります。
- ×イ 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なもの」は、特許法でいう発明の定義です。実用新案の考案には、このような高度性の要件はありません。特許と実用新案の定義を入れ替えた引っかけです。
- ×ウ 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。新規性の審査に合格したものだけが登録されるという記述は誤りです。実用新案は、新規性や進歩性の実体審査をしない無審査登録制度で、方式的な要件などを満たせば登録されます。審査に合格してはじめて権利になるのは特許の仕組みです。
- ○エ 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。複数の物品を組み合わせて考えた新しい製品は、「物品の組合せに係る考案」に当たり、実用新案の対象になります。身近なものでは消しゴム付き鉛筆が例として挙げられます。ただし、単なる寄せ集めでは足りず、技術的思想の創作であることが必要です。
補足
実用新案は審査をせずに登録されるため、権利を使う場面では実用新案技術評価書を示して警告することが求められます。保護期間は、実用新案が通常10年、特許が原則20年で、実用新案のほうが短くなっています。選択肢に「高度」「審査に合格」「方法」といった語が出てきたら、特許の説明が混ざっていないかを確かめましょう。
POINT
- 実用新案の保護対象は、物品の形状・構造・組合せに係る考案です。
- 製造方法などの「方法」は実用新案の対象外で、特許なら対象になり得ます。
- 「技術的思想の創作のうち高度なもの」は特許の発明の定義で、考案には高度性の要件がありません。
- 実用新案は実体審査をしない無審査登録制度で、方式的な要件などを満たせば登録されます。
