マナビング基本情報技術者

BYODは端末の所有者と利用目的でどう見分けるか

基本情報技術者試験 平成29年度春期 午前 問64 / システム戦略 › システム活用促進・評価

過去問にチャレンジ

平成29年度春期 午前 問64

BYOD(Bring Your Own Device)の説明はどれか。

  1. ア

    会社から貸与された情報機器を常に携行して業務に当たること

  2. イ

    会社所有のノートPCなどの情報機器を社外で私的に利用すること

  3. ウ

    個人所有の情報機器を私的に使用するために利用環境を設定すること

  4. エ

    従業員が個人で所有する情報機器を業務のために使用すること

会話形式の解説

講師講師
この問題は、端末を誰が所有し、何のために使うかの二つを確かめます。
受験者受験者
業務で端末を持ち歩く説明なら、BYODに当たりそうだと思いました。
講師講師
持ち歩く人と所有者は同じとは限りません。会社から貸与された端末は、誰の所有ですか。
受験者受験者
会社の所有です。業務に使っても、個人所有という条件を満たしません。
講師講師
そうです。会社所有のノートPCを社外で私的に使う説明も、所有者と利用目的の両方が条件から外れます。
受験者受験者
では、個人所有の端末を私的に使えるよう設定する説明は、所有者の条件だけが合うのですね。
講師講師
そのとおりです。設定する目的が私的な使用だけなら、業務利用という条件を満たしません。
受験者受験者
従業員が個人で所有する情報機器を業務に使う説明なら、二つとも満たします。
講師講師
はい。それが正解です。端末の所有者と利用目的を組み合わせて判断します。
受験者受験者
持ち歩くか、社外で使うかだけでは決められないと分かりました。
講師講師
迷ったら、まず個人所有か、次に業務利用かを順に確認してください。

まとめ

BYODに当たるには、従業員が個人で所有する情報機器を業務に使う必要があります。会社から貸与された端末は、業務に使っても所有者の条件を満たしません。個人所有の端末でも、私的な使用だけなら業務利用の条件を満たしません。持ち歩くか、社外で使うかだけでは判断できません。

解答・解説

正解はエです

この問題のテーマ

BYODに当たるかを、情報機器の所有者と利用目的から判断する問題です。

解き方の考え方

まず、端末を誰が所有しているかを確認します。次に、その端末を業務に使うかを確かめます。BYODには「従業員の個人所有」と「業務利用」の両方が必要です。

選択肢ごとの解説

  1. ×ア  会社から貸与された情報機器を常に携行して業務に当たること
    会社から貸与された端末は、従業員が個人で所有する端末ではありません。業務で使っていても、所有者の条件に合いません。
  2. ×イ  会社所有のノートPCなどの情報機器を社外で私的に利用すること
    会社所有のノートPCは、個人所有の端末ではありません。また、ここで述べられているのは社外での私的利用であり、業務利用にも当たりません。
  3. ×ウ  個人所有の情報機器を私的に使用するために利用環境を設定すること
    個人所有の端末を使う点は合っています。しかし、利用環境を私的な使用のために設定するだけでは、業務に使うという条件を満たしません。
  4. ○エ  従業員が個人で所有する情報機器を業務のために使用すること
    従業員が個人で所有する情報機器を、業務のために使う説明です。所有者と利用目的の両方がBYODの条件に合うため、これが正解です。

POINT

  • 端末の所有者は、持ち歩く人ではなく、その端末を所有する人で判断します。
  • 端末を社外で使うかどうかだけでは、BYODとは判断できません。
  • 「個人所有の端末」と書かれていても、私的利用だけなら該当しません。

※出典:平成29年度春期 基本情報技術者試験 午前 問64