ソフトウェア開発の請負契約で何を定める?
ITパスポート試験 平成31年度春期 問32 / 法務 › 労働関連・取引関連法規
過去問にチャレンジ
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
- ア
請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ
開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ
受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エ
ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
会話形式の解説
講師請負契約では、受託者が仕事の完成を引き受けます。契約を結ぶ時期と、契約で決める事項に注目しましょう。
受験者仕様が変わると工数が増えそうです。詳細設計が終わるまで契約を待つべきでしょうか。
講師変更に備えることと、契約の締結を遅らせることは別です。契約は開発業務に着手する前に結びます。
受験者では、発注したプログラムの著作権は、委託者に移るのでしょうか。
講師発注しただけでは移りません。委託者へ著作権を移すなら、契約上の合意が必要です。
受験者再委託については、受託者が原則としてできると考えてよいですか。
講師はい。委託者が再委託を制限したい場合は、その条件を契約で定めておきます。これが適切な選択肢です。
受験者開発費は規模によって変わるので、完成後に決めるという考え方はどうでしょうか。
講師開発費を完成後まで決めずにおくのは適切ではありません。開発費も契約で定めます。
受験者着手前に契約を結び、再委託を制限するなら条件を書いておく、という整理ですね。
講師そのとおりです。著作権も、発注した事実だけで扱いを決めつけず、契約上の合意を確認しましょう。
まとめ
ソフトウェア開発の請負契約では、受託者が仕事の完成を引き受けます。契約は開発業務への着手前に結び、開発費も契約で定めます。発注しただけで著作権が委託者へ移るわけではありません。受託者は原則として再委託できるため、委託者が制限したい場合は条件を契約で定めます。
解答・解説
正解はウです
この問題のテーマ
ソフトウェア開発の請負契約について、契約時に決めておくべき事項を問う問題です。
解き方の考え方
請負では、受託者が仕事の完成を引き受けます。契約の締結時期、著作権、再委託、開発費について、各選択肢が契約上の扱いと合っているかを確認します。
選択肢ごとの解説
- ×ア 請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。詳細設計が終わるまで契約を待つという説明は適切ではありません。開発業務に着手する前に契約を結びます。
- ×イ 開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。開発を発注しただけで、プログラムの著作権が委託者に移るわけではありません。委託者へ著作権を移す場合には、契約上の合意が必要です。
- ○ウ 受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。受託者は原則として再委託できます。委託者が再委託を制限したい場合は、その条件を契約で定めておきます。
- ×エ ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。開発費を完成後まで決めずにおくという説明は適切ではありません。開発費は契約で定めます。
補足
この問題では、契約後の変更に備えることと、契約の締結を遅らせることを混同しないのがポイントです。また、著作権や再委託の扱いは、発注したという事実だけから決めつけず、契約上の合意を確認します。
POINT
- 請負では、受託者が仕事の完成を引き受けます。
- 契約は開発業務の着手前に結びます。
- 発注だけで著作権が委託者に移るわけではありません。
- 再委託を制限する場合は、条件を契約で定めます。
